教えて!しごとの先生
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過去、社会保険に加入した経緯があり、事故などが多く保険料がかさむという理由で、加入しなくなった。 という場合でも、…

過去、社会保険に加入した経緯があり、事故などが多く保険料がかさむという理由で、加入しなくなった。 という場合でも、とにかく現状が加入していないならば違法。・・・ですよね?すみません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1177417241 でお答え頂いたchorochibikoです。 先ほどお答え頂いた回答をメモしていた時、ハッと思いだしたことがあります。 社会保険になぜ加入しないのかと聞いた時、 経営者弟から「昔、社会保険に加入していたが、事故などが多く保険料がかさんだ」と言われました。 もっと利益があれば入れると言われ、そういうものか・・・と一時は納得してしまっていたのですが。 やはりおかしいですよね? ちなみに先日この経営者弟が勤務中に飲酒をし、会社に戻ってきて案の定私に絡んできました(他の従業員にも絡んでいましたが) 従業員みんながいる前で夫婦間に口出した挙句、外回りに出かけていた旦那に電話をかけ、夫婦のことなんだから話し合え!と意味不明で声を荒げた私を会社に来ていた社長の彼女とせせら笑っていました。「ごぶさたな奥さまはこれだから~ああ、こわい(笑)」と。 今朝、そのことにやんわり触れたら「覚えていない」とのこと。 どこの社会に、飲酒で覚えていないからという理由で許される道理があるのでしょうか! 本気でキレそうになりましたが、押えました。 が泣いてしまいました。トイレで。 もう絶対に許しません。 すみません。後半は愚痴でした。 旦那以外の人にも聞いてほしくて。すみません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    先の回答では代表例として健康保険のみ挙げましたが、厳密に言うと社会保険というものは、この健康保険以外にも、雇用保険、労働者災害補償保険(労災保険)、厚生年金が含まれます。いずれも基本的には従業員が1人でもいれば全て強制加入(法人と個人事業とで取扱いが多少違うことには注意)と覚えておきましょう。 「強制加入」とは義務のことであり、使用者(社長)や労働者(従業員)の意思に関わらず必ず加入しなければならないという意味です。つまり利益があろうとなかろうと条件を満たしているなら加入は免れることはできません。強制加入の条件を満たしているにもかかわらず難癖つけて加入しないのであればすなわち違法行為であって、犯罪として処罰の対象にもなります。 条件を満たしていれば加入は絶対なので、「事故などが多く保険料がかさむから」という理由で加入拒否は認められません。条件を満たしていれば如何な理由があれど強制され、条件を満たしていないならば加入が任意になるという話なのです。条件を満たしているのに現状において加入していないならば当然違法です。 社会保険の中で特に無視されやすいのは、健康保険と厚生年金です。他の2つよりも保険料が高めなので、使用者が保険料の支払いを不当に免れようと不正行為に走ってしまう可能性が高いのです。 では、先の回答でも挙げた健康保険から見ていきましょう。 法人は、従業員を1人でも雇っていれば強制加入。法人でない場合(個人事業など)は、特定業種(小売業はこれに含まれる)であってかつ従業員(臨時含まず)を5人以上雇えば強制加入です。 <<健康保険法第3条第3項第1号・第2号>> ↑ これを破った使用者に対しては、6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる。 <<健康保険法第208条>> 次に、雇用保険。 労働者が雇用される事業は全て強制加入。つまり労働者を1人でも雇っていれば強制加入です。 <<雇用保険法第5条第1項>> ※ただし、同法第6条中に該当する場合は適用除外。 ↑ これを破った使用者に対しては、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる。 <<雇用保険法第83条>> 労災保険の場合。 労働者を使用する事業は全て強制加入。つまり1人でも労働者を雇っていれば強制加入というわけです。 <<労災保険法第3条>> ※同法同条第2項に該当する(国の直営事業及び官公署の事業)場合、または同法第12条に該当する場合は適用除外。 ↑ これを破った使用者は、6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる。 <<労災保険法第51条>> 最後に厚生年金。これも無視されやすい。 法人であれば、1人でも従業員を雇っていれば強制加入。法人でない場合(個人事業など)は、特定業種(小売業はこれに含まれる)であってかつ従業員(臨時含まず)を5人以上雇えば強制加入です。 <<厚生年金法第6条第1項・第2項>> ↑ これを破った使用者は、6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。 <<厚生年金法第102条>> ~~~~~~~ 飲酒の件については、ICレコーダーでも用意しておけばよいのでは? 録音してやれば、覚えてないなどという言い訳は通用しませんよね。 証拠がものをいうのです。

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