解決済み
源泉徴収票の発行泉徴収票は交付の請求をしなくても、所得税法第226条(源泉徴収票)第1項に、退職日から1月以内に離職者と税務署に源泉徴収票を交付する義務があるとされています。 どうしても発行していただけない場合には、納税地を所轄する税務署(通常は住民票のあるところ)に相談に行き、源泉徴収票の不交付の届出書を提出すれば、税務署から会社に対してご質問者様に源泉徴収票を発行するように命令していただくことが出来ます。 また、会社が倒産した場合であっても、破産管財人に連絡すれば発行していただける場合もありますし、万が一どうしても発行できない場合は会社側に事情をお話されて、自身で確定申告を行うようにしましょう。この場合は、源泉徴収票ではなくても、給与明細で処理することも可能ですよ。
市役所または区役所にいけば、源泉徴収票と同じ効力の書類を発行してくれます。 身分証明書とはんこが必要ですが。
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