船舶衛生管理者について。 船舶衛生管理者は国土交通省署管の船員法で定められた『船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令』で、医師を乗船させることが出来ない範囲の、船舶(商船、漁船は問わない)に選任されなければ、ならないことになっています。 普通は船舶職員 船長 航海士 事務長 通信士の職務を得る船舶職員(船舶運行管理者)が国交省の登録講習を受け併用職務を行っているようです。 質問者様が、医師の乗り込む船舶に看護師として乗船する場合は、職務は看護師として乗船できます。一度船員職業安定所を訪ね、相談されてください。 『看護師を募集』しているときがありますよ。 船員求人センター⇒http://www.mlit.go.jp/maritime/mhr/index.html
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