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通勤中に病気になりました。通勤災害で労災認定されますか? 通勤経路は寄り道せずいつもと同じ経路で通勤していました。やは…

通勤中に病気になりました。通勤災害で労災認定されますか? 通勤経路は寄り道せずいつもと同じ経路で通勤していました。やはり仕事と因果関係がないと認定されないですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そうですね。通勤災害は通勤と因果関係のない病気を発症した場合は認定されません。 今回発症されたのがどのような病気かによりますが、持病的なものであれば通勤災害としては認められません。通勤途中でなくても発症していた可能性が高く、たまたま通勤途中であったことを理由に、事業主のかけている保険が適用されることは不合理だからです。 ただ、例えばオウム真理教のときにあったような、電車でのサリン中毒などについては通勤との因果関係が認められることから通勤災害として認定されます。また、例えば月に100時間を超えるような残業があって、通勤途中に脳梗塞を発症したような場合は、業務災害として認定されることになります。(通勤災害として認定されるわけではありません。もちろんこの場合は自宅で発症しても労災認定されます。) いずれにしても、ポイントは今回の病気と通勤との因果関係があるかどうかですね。寄り道がなかったかどうかは、その条件を満たした後の話です。

    なるほど:1

  • 事故やケガと違い、病気の場合は監督署も少し時間をかけて事実確認をします。 仕事や通勤に関係するものかどうか、もともと持病的なものかどうかなど、調査を行います。 事業主の証明で先に病院へ通災の療養給付請求書(16号様式)を出して治療費が不要となっても、その紙は病院から監督署へまわるので、監督署で認定されなければ健康保険扱いで3割負担となり、後で治療費を請求されることになります。

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