解決済み
どっちが正しいんですか?私は、10月まで、ダブルワークをしていて、今は二つとも辞めて、新しい所でバイトをしています。それで、扶養控除申告書を出したんですが、今までの源泉徴収票をだしていません。しかし、今のバイトの給料合わせても年収103万以内の予定です。その場合、確定申告する必要はありますか?脱税になりますか? ちなみに、住民税を払わなくてもいい年収です。それで103万以内だったら今のバイト先に源泉徴収を出してもださなくてもどっちでもよいと言われたんですがどうなんでしょう?ちなみに社会人で、妻ではなく子供です。
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※世帯主であろうと、妻であろうと、子であろうと、一緒です。 ダブルワークしていた2社で源泉徴収されていますから、 確定申告をしなくとも脱税にはなりません。 逆に言うと、おそらく税金はゼロですから、 確定申告すれば還付されるべき ダブルワークしていた2社で徴収されていた 源泉所得税は、還付されません。 辞めてしまった会社で働いていた時に 引かれていた源泉所得税を還付されないだけですが、 還付してほしい場合は、確定申告をするか、 新しい会社へ、ダブルワークしていた 2社の源泉徴収票を提出し、 3社まとめて今の会社で 年末調整してもらうことです。 今年の住民税については、 確定申告しなくても、 支払調書は前の会社から提出されるので、 すべての所得について課税されます。 今年の住民税は、 来年の所得から控除(天引き)されます。
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