解決済み
どっちが正しいんですか?私は、10月まで、ダブルワークをしていて、今は二つとも辞めて、新しい所でバイトをしています。それで、扶養控除申告書を出したんですが、今までの源泉徴収票をだしていません。しかし、今のバイトの給料合わせても年収103万以内の予定です。その場合、確定申告する必要はありますか?脱税になりますか? ちなみに、住民税を払わなくてもいい年収です。それで103万以内だったら今のバイト先に源泉徴収を出してもださなくてもどっちでもよいと言われたんですがどうなんでしょう?ちなみに社会人で、妻ではなく子供です。
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ダブルワークしていた2社で源泉徴収されていますから、 確定申告をしなくとも脱税にはなりません。 おそらく税金はゼロですから、 確定申告すれば還付されるべきダブルワークしていた2社で徴収されていた源泉所得税は、 還付されませんよ。 一番良いのは、新しい会社へ、ダブルワークしていた2社の源泉徴収票を提出し、 3社まとめて今の会社で年末調整してもらうことです。 これは、世帯主であろうと、妻であろうと、子であろうと、一緒です。 同様の質問が http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1476141394 にございますので、参考になさってください
なるほど:1
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