栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう(栄養士法1条1項)。 管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、 ・傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導 ・個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導 ・特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導 等を行うことを業とする者をいう(栄養士法1条2項)。 栄養士資格は調理師のように国家試験は実施されていないので、栄養士資格を取得するには、必ず栄養士資格必修科目50単位を全て修得して栄養士養成施設を卒業しなければならない。 管理栄養士の免許は、栄養士の免許を有する者が、管理栄養士国家試験を受けて取得する。
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