解決済み
通勤災害についてお尋ねします。徒歩通勤(帰路)の途中にコンビニで缶チューハイを購入し歩きながら飲んで帰宅する社員がいます。通勤災害で言う「合理的な経路」での飲酒なのですが、飲酒した時点で「逸脱」になり労災保険の対象のにはならなくなるでしょうか?
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行政通達によれば「労働者が通常の通勤途中でするささいな行為は通勤行為の中断・逸脱に該当しない」として以下を例示しています。 #公衆便所の利用 #新聞・雑誌・タバコ等の購入 #駅構内でのジュースの立ち飲みや蕎麦の立ち食い #経路上の店で渇きを癒すためごく短時間でお茶やビール等を飲む #駅でごく短時間友人などと立ち話をする 「のどの渇きを潤す程度のごく短時間で」という条件付きではありますが「ビール等を飲む」もささいな行為の範疇とされていることから、缶チューハイを購入して飲んでいることだけをもって逸脱・中断という判断はされないものと解されます。 ただし通勤とは関係のない行為が原因(缶チューハイのプルタブで指を切ってしまったなど)の場合には通勤災害に該当しませんので、例えば「缶チューハイを歩きながら飲む」ことで足元が疎かになってケガをしても通勤災害には該当しないと考えられますし、飲み終えた後に転倒してケガをした場合でも「のどを潤す程度」の条件が怪しくなってきますので、実質的には通勤災害に該当しないと判断されるものと推察されます。
なるほど:1
歩きながら・・・ですか・・・ 歩きながら飲んでいる行為が、一般常識で考えて どうかもあると思います。 自販機で缶ビールを買って飲む行為や、立ち飲みの店で ちょっといっぱい飲酒する行為は認められていますので 缶チューハイを(暑い日に)のどを潤すために飲むくらい なら、日常生活上の行為と認められると思います。 ですから元の経路に復帰した時点で通勤に戻ったと 認められると思いますが、どこから復帰と認められるかは 微妙だと思います。 (酔って足下が覚束ないほどになればダメでしょう)
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