解決済み
時給制のパート社員の研修時の給料はどこまで請求できるのでしょうか?現在、時給制のパート社員として働いています。会社の研修で片道約2時間ほどの会場へ行く事になりました。(距離は片道100キロほど) 研修は 当初の終了予定時間より約1時間程延長して終了しました。その後帰宅し、最寄駅に着いたときは夜でした。 交通費は会社より支給されますが、出張手当は特に支給されません。この場合、どこまで給料の請求が出来るのでしょうか? ①当初の研修終了予定時間まで ②実際に研修が終了した時間まで ③最寄り駅に到着した時間まで ④その他 良いアドバイスがあればよろしくお願いします。
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2でしょうね。 移動時間は労働時間ではありません。 ただし、研修開始時間が通常の所定の始業時間よりあとであったのであれば、また研修終了時間が通常の所定の終業時間より前であったのであれば、所定の労働時間の賃金をくれと主張することは可能です。研修終了時間が所定の就業時間よりあとなのであれば、残業扱いです。1日8時間の法定労働時間を超えれば超勤手当となります。
↓の方と意見が違いますが、②だと思います。 また、②の時間×各都道府県の最低賃金以下 (東京都は821円)の場合は違法です。
請求できるのは、最寄り駅についた時間まで、何なら研修先に行くのに家を出た時間から請求しても構いません。更に言うと、前の日にやった研修の準備の段階から請求しても構いません。 ただ「請求する=貰える」ではありませんので、せいぜい延長になった分が貰える程度ではないでしょうか。
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