解決済み
試用期間が延長され、その後解雇されました。試用期間が延長され、その後解雇されました。 求人票、面接、雇用契約書では、試用期間は三ヶ月、その後は一年ごとの契約による嘱託契約と言われました。試用期間の賃金は交通費を含め約五万低いです。試用期間3ヶ月後に、まだ見極めがつかないら、延長したいと会社側から言われました。延長期間はあと9ヶ月、あと6ヶ月、あと3ヶ月3つから選べれると。会社側は、貴方の雇用と収入を安定するなら、あと9ヶ月の方がいいのではと進まれましたが、私は、すぐにでも辞めたかったのですが、まだ失業がもらえないので、一番短い3ヶ月を選びました。そして、その2ヵ月後、つまり試用期間の1ヶ月前に雇用の延長はしないと言われました。そして先月で、解雇されました。 就業規則には試用期間の延長については一切かかれていません。欠勤、遅刻、早退も一度もしていません。4.5月には、昨年度の決算報告書、新年度予算も作成しました。日々の業務は引継ぎなし、仕事を教えない、無視されながら一生懸命仕事をしました。入社して判ったのですが、大体前任者は三ヶ月で辞めています。出入りの激しい会社です。ボーナスも就業規則の期間に書かれている期間に在籍してても、試用期間だからと一円も貰えませんでした。労働基準監督署に相談すると、慰謝料を貰う戦いしかできないと言われました。私は慰謝料はいりません。ただこの会社のやり方に腹がたつのです。もう二度と私と同じ被害者を出したくありません。会社は私の代わりを入れました。 結局労働者の泣き寝入りしかないのでしょうか?法テラスも連合もあてになりません。何かいい方法はありませんか?
805閲覧
泣き寝入りしないで徹底的にその会社と戦うつもりならば、初期費用(相談料・着手金)としてお金がある程度必要です。 労働問題を取り扱ったことのある弁護士をインターネットで探して、労働審判を行うか民事訴訟を提起しましょう。 弁護士といっても、得意不得意の事案があり、労働基準法は司法試験の必須科目ではないので、労働問題を取り扱ったことのある弁護士に委任するべきです。まぁ、労働問題を取り扱ったことのない弁護士でも理解しようと思えば、1044条もある民法を理解するより、労働基準法ははるかに理解しやすいです。 求人票は、あまり証拠として役立ちません。 求人票は、商品の宣伝広告みたいなもので多くの求職者の「申込み」を誘い込む民法では「申込みの誘引」といわれるものです。もし、労働審判か民事訴訟を提起するならば、雇用契約書と就業規則が証拠になります。 あなたの場合、質問文を見る限り、なぜ解雇されたのか解雇理由がありません。 試用期間中といっても、正式採用に準じて客観的に誰の目から見ても解雇に値する理由がなければ、民事訴訟を提起した場合、権利の濫用として解雇は無効と判断されます。 絶対、泣き寝入りしたくないのであれば、労働審判を行うか、民事訴訟を提起する他ないでしょう。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る