解決済み
懲戒解雇になりました。 少しでもお金を確保するためにお知恵を貸してください!懲戒解雇の理由は交通違反を隠していたことが理由です。(直接車に乗る業務ではありません) ボーナス日の2日前だったので、ボーナスもなく、退職金もでません。30日以上たっていますが、離職票ももらえず手続きが進んでいません。 これって普通ですが? 少しでもお金が手に入る方法がありましたら教えてください。 初めての退職でどのようにしたいいかよくわかりません。 また、何か自宅にいて良い仕事がありますでしょうか? 死活問題です! 良い知恵をお願いいたします。
恥ずかしい話・・・違反は無免許運転です。 前職は管理職でした。
9,327閲覧
ご回答いたします。 ①「交通違反」の点ですが、逮捕・拘留される事案であれば、就業規則に基づき懲戒解雇は可能でしょう。 ②しかし、それ以外であれば、つまり軽微な交通違反程度であれば、下記にしたがってください。 ③まず、懲戒解雇の場合、解雇通知書には「事由」が明記されます。明記されていなければ、例えば口頭などによる懲戒解雇であれば、書面にて請求してください。それにより、「事由」が明らかにされます。 ④次に、懲戒解雇の場合、労働基準監督署長の許可を得ない限り、解雇予告金30日分の支払義務が生じます。貴殿の場合、支払われていないため、その会社の所在地の監督署に出向き、署長が許可をしたか否かを確認してください。 ⑤内容証明郵便の配達証明書つきにて、懲戒解雇通知とその事由、解雇予告金、離職票を請求してください。これは、必ず証拠として残るよう、自分の意思表示のために内容証明郵便配達証明書つきにて発送してください。 ⑥軽微な案件の場合、あなたは気持ちを切り替え、事由を精査しながら、訴訟の提起をしてください。 ⑦訴訟費用、弁護士費用、慰謝料、ボーナス分、解決までの未払い賃金の請求となり、その金額に遅延損害金年5%を請求します。 ⑧この裁判は、労働審判ではなく、通常訴訟をしてください。理由は、労働審判の場合、会社側の譲歩が必要となり、これは無駄な費用をかけることになります。 ⑨そして、⑦にて地位保全、仮処分の申請、解雇無効を提起するのです。 ⑩軽微交通違反であれば、判決は、解雇権の濫用、裁量権の逸脱として貴殿の勝訴となり、それなりの金額が入ってきます。 ⑪また、もう会社には戻れませので、退職に向けた和解も一つの手となります。その場合、⑦に次の職場が見つかるまでの賃金補償として、2年程度の年収を加算提示されることをお勧めします。 ⑫しかし、貴殿が逮捕・拘留となっていた場合、また起訴され有罪判決を受けた事案であり、それが事由となっていれば、訴訟にて解雇無効を訴えることは、危険です。つまり費用倒れになります。 ⑬その場合でも、離職票と解雇予告金の請求は、労働基準監督署の職員にお願いし、貴殿が直接電話するのではなく、職員の方にお願いし、請求の電話をしてもらってください。貴殿がするより、効果があります。 以上です。 労働裁判支援者 ルナノテンシ 補足に対する回答 ①飲酒運転においても、運行に携わる業務でない場合、地方自治体(公務員)でも懲戒免職したとしても、裁判にて懲戒免職無効の判決が確定しています。貴殿の場合、無免許運転ながら、運行業務ではないとのことで、訴訟を提起してください。判決は、「無免許運転は社会的に許されない行為であるが、本人も深く反省しており、被告企業を懲戒解雇されるまでには制裁が重すぎ、解雇権の濫用、裁量権の逸脱と考えるのが相当である。」との判断が下ると思料します。
なるほど:3
交通違反の内容にもよりますが、 懲戒解雇できる基準は、【犯罪行為】や【会社に損害を与えた】ことを法的に提示できる案件になります。 不当解雇になる可能性が高く、また離職票ももらえていないことから、監督署に相談に行きましょう。 離職票が懲戒解雇の場合は失業保険の給付は受けれません。 解雇予告手当やボーナスなどが受けれるかどうかは監督署の判断になります。 自宅にいて【良い】仕事の、良いが何をさしているかはわかりませんが、この不景気です。 そのような甘いことはありません とりあえずは、せめて離職理由が会社都合になるように努力をして、失業保険がもらえるようにされては如何でしょうか? あとは、教育訓練給付金をされては如何でしょうか?(詳細はハローワークにて聞いてください) 【補足】 無免許運転はリスクの高い立派な犯罪だと思います。 残念ながら諦めるしかないと思います
過去に交通違反・事故関連で問題を起こしていないのであれば、いわゆる駐車違反程度の軽い行政罰で懲戒解雇はやり過ぎです。(飲酒運転や交通事故であれば昨今の世の中の風潮から解雇もありえるでしょう。) 労基局に相談されてはどうですか?? それともご自身で解雇を承諾されているのであれば手の打ちようはありませんが、、、また、懲戒解雇であろうが離職票は会社に出す義務があります。要求してください。懲戒解雇ですので自己都合ということで3ヶ月は貰えません。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る