解決済み
児童相談所で公務員として働きたい場合、どのような公務員試験を受ければよいのでしょうか? ちなみに任用資格など必要な資格は取得してます。
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他の回答者さんの回答はwikiの丸写しで、しかも内容が古いですね。 今は「事務吏員」、「技術吏員」なんて区分はなくて、単なる「職員」です。 児童相談所にいる専門職は、 ・児童福祉司 ・児童指導員 ・心理判定員 ・保育士 がいます。 他にも栄養士、調理師や庶務を行う事務職員などもいたりします。 これらの職種の採用試験を受ければ良いわけです。 ただ、児童福祉司以外は児童相談所以外にも勤務場所はありますので、希望通りいくとは限らないです。 (児童指導員は児童養護施設、心理は保健所や女性相談所、保育士は乳児院といった具合に) 自治体によっては児童福祉司という採用試験がなくて、福祉になっていることもあります。 この場合も児童相談所とは限らないです。 あと、事務(行政)職で入って児童相談所に2年勤める(仕事内容は問わず)と、児童福祉司の任用資格が出来ます。 つまり、専門知識がなくても児童福祉司になれます。 これで児童福祉司になった方は昔はずいぶんいましたが、専門教育を受けていない職員が担当することが問題になってから、かなり減りました。 今は専門職員を採用する自治体がほとんどだと思います。 これ以外にも教員が教員委員会から出向して、児童相談所へ配属されるケースもありますね。
なるほど:2
各児童相談所には、一般の行政職員(国家公務員でいうところの事務官)に加え、精神衛生の知識のある医師、大学で心理学を学んだ児童心理司、また児童福祉司(2年以上の実務経験か、資格取得後、2年以上所員として勤務した経験が必要)などの専門職員がいる。専門職員は国家公務員でいうところの技官に相当する内容の職種であるが、自治体によっては補職が「技術吏員」ではなく、ただの「事務吏員」扱いになっている場合もある。 都道府県では土木の用地交渉や生活保護のケースワーカーなど、利害調整や相談に関係する業務に関しては伝統的に専門職員ではなく、一般の行政職員で対応することが多いことから、専門職の仕事と認識されていない場合も少なくない。このことから児童虐待などの相談に関しても専門職員の数が十分でなく、一般の行政職員で対処せざるを得ないケースが少なくないものと思われる。特に専門的な知識が必要と判断される場合には専門職員も出てくるものと思われるが、一般の行政職員の中には保健福祉とは関係のない部署から人事異動により初めて異動してくるケースも多く、専門職員が育たない現状がある。 つまり、行政職員の試験を受けマス。
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