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リラクゼーション店の給料抹消? 先月からオープンしたメイドの個室リラクゼーションサロンでアルバイトを日払い可と言う…

リラクゼーション店の給料抹消? 先月からオープンしたメイドの個室リラクゼーションサロンでアルバイトを日払い可と言う理由で始めました。 が、あまり客が入らず、日払いも結局してもらえない日が続き、次のシフトが決まっていない状態で普通のバイトの方が忙しくなり、連絡が遅れてしまいました。 シフトの件も含めて話さなければと思い連絡したところ、下記のようなメールが送られてきました。 「働く働かないは良いとして給料の事もあるし連絡して欲しかったから何度も連絡したんだよね。 辞めても給料は出す会社だけど自分からバックレた場合だけは給料放棄とみなしもう抹消されたよ… かわいそうだからそうならないように連絡いれてたのに申し訳ないけど今更はどうする事も出来ないよ。 ちゃんとしたシフト入れてまたきちんと来れるなら考えてもらえるけど今の状態で給料の事聞くのは常識的に難しいのは理解した方がいいよ汗」 こちらに電話は一度も来ていませんし、働いた分の給料なのに抹消と言うことはあるんでしょうか? 確かに好んで働いていた訳ではありませんでしたが、延長や指名など頑張って取っていました。 時給も話す度に変わります。 どうしたらいいんでしょうか(;_;) 私も連絡が遅くなり、悪い点もあるので強く言えませんが、給料が支払われないのはおかしいんじゃないかと思って相談させていただきました。 どうかよろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的には労働した分の給料は、2年間は支払請求権が存在しますから、先月オープンした店で給料が抹消されたという主張はまかり通りません。明らかに労働基準法第24条1項違反に当たります。 ただし、使用者と労働契約を交わした以上、いかなる理由があろうとも、無断で一定期間以上使用者と連絡を取らずに労働債務を履行しないことは労働契約不履行に当たり(民法第415条)、使用者側に損害賠償請求権が発生します。 しかしながら、同請求権が発生したとしても、その損害賠償債権と使用者が負う給料支払債務を相殺することはできない(前述労基法同条の全額払いの原則に反するため)ので、給料は労働した分だけ全額受け取ることができます。 使用者側の損害賠償請求は使用者の裁量によりますから、給料請求の際あまり態度を硬化させず、腰を低くして交渉に臨むことをお勧めします。 また、交渉してもらちが明かない場合は、労働基準監督署へ相談、さらには都道府県労働局の労働紛争解決委員会にあっせんの申立を行うことになり、さらにこじれれば簡易裁判所に少額訴訟を提訴するという手続を踏むことになります。

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