解決済み
医療行為及び、医療系民間資格について質問させていただきます。 カイロプラクティック、リフレクソロジー、フットケア等、世間には民間的な医療行為(?)を施す療養施設及び、それを行うために付与される資格があります。 法的に医療行為は各医療系国家資格保持者にしか認められてないと聞いております。 どの程度までが医療行為とされるのか? また、民間資格保持者でもある程度の医療行為は認められているのか? そもそも、整体や足つぼマッサージは医療行為には当たらないのか? 以上のことについてご回答お願いいたします。
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グレーゾーンが多い領域です。 医療行為は、医師がするものです。同じ施術でも医師がおこなうと、医療行為となり、医療類似行為の国家資格者がすると医療類似行為となるへんな状態です。医療類似行為というのは、日本特有のもので、他国では、医療の一環で行っていることが多いです。ただ、完全に白黒つけてしまうと、あらたにうまれた技術がなかなか日本の中で広まらないなどの弊害もあります。 基本的に医療行為ができるのは医師のみですから、整体や足つぼは医療行為ではありません。(医療系の資格は基本的に医師の指示のもとということになっており、限定的にその当該業務が免許される状態です。)その他の療術とよばれる療術行為になります。法的には医療類似行為です。
医療類似行為ですね。医療行為で絶対にダメなのは簡潔療法(血の出る治療)ですね。カイロプラクティック、リフレクゾロジー、整体師さまざまですがグレーゾーンであることは確かだとは思いますが基本的にすべて実費ですので認められているようなところでしょう。医療行為との境目ですがこれもグレーゾーンではっきりとは言えませんがお薬の処方、先ほどもいった簡潔療法は間違いなく医療行為であり医師免許がなければ行えません。 医師会に言わせたら全部医療行為だと言うでしょうしカイロの業界だとそうならないので立場の違う人たちでの見解でも分かれます。はっきりと言えないので申し訳ないのですが実際はそんな感じですね。
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