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試用期間についてです。 私は1月10日からとある病院で常勤予定で働いてます。 試用期間は1か月ぐらいといわれたのです…

試用期間についてです。 私は1月10日からとある病院で常勤予定で働いてます。 試用期間は1か月ぐらいといわれたのですが延びに延びて今に至ります。 もう4か月目に入りました。 母に話したところ、3か月超えたらちゃんと常勤としてのお金もらえないとおかしいんじゃないの?ちゃんと調べろと言われたんですけどどうなんでしょうか… ちなみに今は時給で働いてます。保険も加入してません。 誰か教えてください

補足

回答ありがとうございます。 途中何も言われず勝手に試用期間をのばされていたんですけどそれは一方的に延ばされたことになるんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間については、望ましくはないが、直ちに違法と断言はできません。 試用期間とは解雇権留保つきの労働契約であり、不安定な状態であり、1ヶ月という契約だったのであれば、一方的に延長することは、労働者にとって不利益になりますので、かってに延長できません。 本来なら、正社員拒否事由にあたるところを、本人にチャンスを与えるために延長する、というのでしたら合法です。 それでももし延長して1年になったとしたら、1年後に正社員拒否事由にあたるとしてもそれだけでは正社員拒否(解雇)できず、解雇の法理が適用され、解雇権が留保されているとは判断されず、正社員解雇と同様の解雇事由が要求されます。つまり、正社員にふさわしいのかどうかを見極めるのに1年は長すぎるというわけです。 4ヶ月でしたら、長すぎるとはいえません。が、1ヶ月が試用期間といわれていたのであれば3ヶ月も延長していることになり、望ましい姿とはいえません。 社会保険でしたら、2ヶ月以上の雇用見込みがあれば加入しなければなりませんね。 時給は、べつにかまいません。正社員でも時給というのはよくある話です。 補足 あたりまえです。 解雇権が留保されている不安定な状態を延長するには、本人の同意が必要です。ただし本人が延長を承諾せず、正社員拒否事由にあたると会社が判断すれば、その時点で解雇ということになります。ただし、即日解雇であれば、解雇予告手当30日分を即座に支払わなければなりません。

  • 勤務先に、私の雇用契約はどうなっているのでしょうか? と聞きましょう。 聞いて「おかしいなぁ」と思ったら、近くの労働基準監督署に相談しましょう。 放っておくのは良くないです。 (追記) 質問者さんに説明してないのですから、一方的ですよね。 ただ、早く聞いた方が良いと書いたのは、お互いに聞き間違いや言い間違いもありますから、モヤモヤしたりビクビクする必要はないので、条件がどうなっているかを聞かないとダメですよ。 会社と労働者は対等な立場が原則で、会社側には書面で説明する義務があります。 納得できるまで聞いて良いんですよ。 あなたの人生がかかっているんだから、あなたは貴方中心でいかないと優し過ぎます。 頑張ってください!

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