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有給休暇は、法律上入社年月日から6ヶ月・1年6ヶ月と1年ごとに付与されますが、実務上も原則どおりそれぞれの入社年月日ごと…

有給休暇は、法律上入社年月日から6ヶ月・1年6ヶ月と1年ごとに付与されますが、実務上も原則どおりそれぞれの入社年月日ごとの付与でしょうか?会社の年度は4月始まりなのですが。、有給休暇は、法律上入社年月日から6ヶ月・1年6ヶ月と1年ごとに付与されますが、実務上も原則どおりそれぞれの入社年月日ごとの付与でしょうか? 会社の年度は4月始まりなのですが。 全社員の入社年月日が基準になると、実務上非常に煩雑なるので、法律上可能であれば、4月新年度に全社員一斉に付与できれば、事務的に楽になるのですが? 当方中小企業の総務担当で、今回改めて有給休暇を管理することになり、質問させていただきました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律的には入社日の6ヶ月と翌日から10日以上発生しますが、前倒しをして付与することは認められています。逆に、遅延して付与することは違法になります。一括付与するのでしたら、6ヶ月以内に前倒しで付与するなら合法となります。

  • 斉一的取扱をすれば可能です。 ただしそのためには就業規則で定めておかなければなりませんし、法令による付与よりも前倒しで付与するようにしなければなりません。法令では付与されているはずの日に、まだ付与されていない、という事態はぜったいにあってはなりません。また、就業規則で定めずに付与しても、斉一的取扱ではなく付与したということになり、法定有休ではなく法定外有休を付与したことになります。法定有休を前倒しで与えることはできませんから、基準日までに当該労働者が法定外有休を使えば、減った分だけ、基準日に補充しなければ違反となります。 悪いことはいいません。 社会保険労務士に相談して就業規則を整備なさるべきだと思います。 補足 ↑就業規則を整備せずに前倒しで有休を与えても、法定有休の付与とはなりませんよ。

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