解決済み
残念ですがボーナス(賞与)は賃金として含まれません。 給与等で特定受給資格者にといて認定されるのは、毎月の各種手当等を含んだ賃金です。 特定受給資格者の要件として、賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) となっています。
ボーナスの支給は労基法で定められているわけではありませんので、特定受給資格者にはなれません。 ○賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が、2ヶ月以上となったこと等により離職した者
残念ながら、なれません。
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