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給与の計算について教えてください。 ※給与は月給制/計算期間:前月21日より当月20日まで/東京都 Aさんの給与…

給与の計算について教えてください。 ※給与は月給制/計算期間:前月21日より当月20日まで/東京都 Aさんの給与 基本給・・・140,000円 職務手当・・・20,000円 勤務地手当・・・15,000円 時間外手当・・・8,000円①Aさんが2011/4/1に入社した場合、4月の給与支払い額はいくらになりますか? ②4月給与における健康保険料・厚生年金保険料控除額はいくらになりますか? ③Aさんが欠勤した場合の1日あたりの欠勤控除額はいくらになりますか? ④Aさんが2011/5/31に退職した場合、最終支払い給与額はいつまで支払いで、またいくらになりますか? ⑤最終給与における健康保険料・厚生年金保険料控除額はいくらになりますか? 分からない項目がありましたら飛ばして頂いても大丈夫です。

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回答(1件)

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    ①会社の規程によりますが、一般的に出勤日数から日割り計算になります。 給与総額÷月平均所定労働日数×出勤日数 ②交通費等他の手当がなく標準報酬月額が180,000とした場合(扶養0人甲欄) 健康保険8,532円、介護保険(40~64歳)1,359円、厚生年金14,452円、雇用保険1,131円、所得税3,200円 ③これも会社の規程によりますが、上記の日割りと同じように今度は控除します。 給与総額-(給与総額÷月平均所定労働日数×欠勤日数) ④最終給与は本来の支給日(6/20まで働いた場合に支払われる日)でいいと思いますが、Aさんから請求があれば7日以内に支給しないといけません。(労基法第23条)計算は①と同じで5/21~5/31までの出勤日数によると思います。 ⑤4月分給与で4月分の社会保険料を控除しておれば5月分給与では5月分の1ケ月分だけの控除で構いません。4月分給与で4月分を控除しなければ5月分給与で2カ月分控除になります。ちなみに1日早く5/30に退職されると5月分の保険料はかかりません。 日割りの計算は各会社によって違いますのでご注意ください。給与総額が基本給だけであったり、所定労働日数が22日などと定めてある場合があります。一度会社の就業規則をご確認下さい。

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