解決済み
給料返還について専門家ならびに皆様の意見をお伺いしたく、投稿させていただきました。 当方、約三年間フランチャイズオーナーの下で正社員として勤務して参りました。今年2月いっぱいにて退職いたしました。 正社員と言っても保険など一切なしのアルバイトの延長のような形態でした。 月給は就業前にオーナーより正社員を雇用した事がないので「月給はいくらが良いですか?」と質問されたので「28万円」と提示いたしました。 オーナーは了承し、28万円スタートになりました。 私はオーナーと共に将来フランチャイズを複数店化し、協力体制の元、働いて行く事を条件として面接し、就業する事に合意しました。しかしその際は一切書面は交わさず全て口頭での約束です。将来的にフランチャイズ複数店化になり、基準を満たし、独立になれば本部からオーナーに「紹介料200万円」が支払われます。 しかしフランチャイズ本部からもオーナーはトラブルメーカーで煙たがられている存在で、私も精神的に限界になり退職しました。 先日、残った給料を連絡取りに来てくださいと連絡があり、私は給料は貰いたくもなかったのですが、給料を置きっぱなしも良くないので嫌嫌ながら取りに行きました。 そこでオーナーから信じられない言葉が発せられました。 「君には三年間、投資してきた。200万円の紹介料を貰えるつもりで28万円払ってきた。28万円は高すぎる。いいとこ取りだ。一部返還してくれ。法的にも過払い返還できる。」と自主制作したような今までの給料明細一覧を提示されました。その金額は実に三年間で「326万円」請求されました。 私は一緒に働いて来た、仲間なのに悲しくなりました。 知り合いの弁護士に相談しても「月給は働いた対価として貰ったので返還する必要はない。無視し
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悲しくなったがどうだかのあなたの個人的な感情はどうでもいいよ? あなた個人で何とかしなさい。 さて、弁護士の言い分が正しい。 素直に無視するかもしくは逆に精神的な慰謝料を請求するという手段も考えられる。 オーナーの言い分がおかしすぎるしね。
労働基準法では、雇い入れの際に、以下の労働条件の明示が必ず必要です。これを絶対的必要明示事項といいます。根拠は労働基準法第15条。 ①契約の期間 ②就業の場所、従事すべき業務 ③始業、就業の時間 所定労働時間を越える労働の有無 休憩時間 休日 休暇 就業時転換 ④賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切、支払の時期、昇給 ⑤退職 民法上での契約は、口頭でも成立しますが、労働契約の場合、この絶対的必要明示事項については、書面による明示が必要となります。違反すれば、30万円以下の罰金となります(就業規則記載されていれば、書面での明示は必ずしも必要ではない)。そして、違反していても、今までの契約はなかったことにはなりません。 さて私の見解(素人)ですが、オーナーがもともと『月給19万円での契約』を明示しており、その証拠があるならば、あなたは不利になるでしょう。しかし、例えそういう後付けの証拠を出してきたとしても、銀行の振込み記録で『月給28万円』というのは客観的に証明できますから、おそらく支払う必要はないと思います。常識的に考えて、3年間も間違えて支払い続けるというのはどう見てもおかしいですから。 口頭の契約は、言った言わなかったで必ずもめます。安易に同意しないように気をつけてください。 専門家に直接相談しましょう。まずは労働基準監督署へ。
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