解決済み
消防設備士乙7の受験に関する質問です。 電気工事士と消防設備士甲4を併用して科目免除をした場合、 乙7の試験のときにはどの項目が試験対象となるのでしょうか?たとえば、消防関係法令のすべての指定区分に共通する部分は 試験対象となる・・とか どの範囲が免除になって、どの範囲が免除とならないのかがしりたいです。 よろしくお願いします。
電気工事士の免除対象に関してはわかりましたが、 消防設備士での免除対象で、 消防関係法令に関しては、すべての指定区分に共通する部分と指定区分ごとに異なる部分 と二つ項目があるのですが、どちらが免除対象になるのでしょうか?
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消防設備士甲種と電気工事士で科目免除を受けた場合 法令:共通6問→免除、類別4問→受験 基礎的知識:電気5問→免除 構造・機能:電気9問→免除、規格6問→受験 実技試験:鑑別等5問→免除 ということで、実際の試験は「法令:類別4問」と「構造・機能:規格6問」だけで、試験時間は35分です。 問題数が少ないので、法令2問以上、構造・機能3問以上正解しないと、各科目の40%以上正解という足切りに合います。
消防設備士筆記試験のうち、所有する免状の種類及び受験する種類により、次のように免除になります。 甲4なら 消防関係法令の共通部分と基礎的知識が免除 電気工事士なら (電気工事士の試験に合格しても免状を所持していない者及び認定電気工事従事者は、免除は受けられません。) 筆記試験のうち、「消防関係法令」を除き、「基礎的知識 」及び「構造・機能及び工事・整備」のそれぞれの科目中における「電気に関する部分」が免除なります。 更に、実技試験において、甲種第4類・乙種第4類を受験する場合は、鑑別等試験の問1が免除になり、乙種第7類の場合は、全問が免除になります。
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