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パートでの有給休暇取得について教えてください。 今、週4日、平均7時間ほど、勤続年数7年目です。(勤務時間はその時の社…

パートでの有給休暇取得について教えてください。 今、週4日、平均7時間ほど、勤続年数7年目です。(勤務時間はその時の社員の数や繁雑状況で変わりますが、増えていることは事実です)入職時、パートの有給休暇については話しはありませんでした。私もそもそも知らなかったですし、そこまで長く働くつもりはなかったのです。忙しくて、人が足りないから手伝って、と言われました。 ですが、パートでも有給休暇は取得できることを知り、3年ほど前に社長に問い合わせましたところ、 「うちはパートには出す必要にない賞与を与えているので、有給休暇はありません。」でした。 賞与と言っても、当時6万円が上限の賞与で、有資格者のパートにとっては有給休暇のほうが金銭的にプラス、ですが、事務関係のパートさんにしてみれば、6万を半年ごとに貰える方がいい、ので公平性を持つために6万上限の賞与で統一、というものでした。 それが、来季(夏)の賞与からは5万上限になる(理由は不明)とのこと、またここで有給休暇取得を訴えようと思っています。 労働基準監督署に相談に行くのが先か、社長に訴えるのが先か、考えています。 そもそも、パートの有給取得は、権利であって、会社で与える義務はないんでしょうか? どんなに訴えても、会社で抱える会計士?がうまくかわす方法を伝授しているようで、こんな会社の社長は訴えるだけ無駄、なんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給はあなたの場合はパートでちゃんと計算しないと日数までは出ませんがパートと言えどもあなたほどの出勤をしていれば発生します。 これは会社の規則うんぬんではなく雇用された労働者の権利です。 ですので労基署に言ってもたぶん労働者の権利ですから「取ってください...」とだけしか言われないこともあります。 有給の意味をしっていないとこれは厳しいように感じますがそもそも権利なのですから会社には拒否権すらないので会社が認めないと言っても申請した日で有給を取ればいいだけなんですよ。 それで会社が認めなかったのだからと給料をカットするとそれは立派な賃金未払いになります。 この賃金未払いになって初めて労基署が動きやすくなります。 そもそも有給を賃金(賞与みたいなお金)に置き換える事自体違法です。 それが通るのであればあなたのところのように有給を与えなくても合法となってしまいます。 その6万も有給の代わりではありません。 公の場でそういうことをいうと違法行為をしていることを自ら証明していることになり有給を取った事でそれが(賞与)カットされたらそれも賃金未払いになります。 なので強引に取ると社長に言ってみましょう。 たぶん賃金カットとかその賞与カットを言ってくると思われますからそれを言われたら上記の説明をしてそれは賃金未払いになりますので労基署に言いますといえばまず折れます。 なぜなら確実に会社が負けるからです。 会社はあなたが無知なのをいいことにさも会社が正当であるように言っているだけです。 折れなければそのように行動してもいいですしまたは個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 こちらに相談されることも有効です。 会社にとっては労基署に言われるよりユニオンへの相談のほうが効きます。 知っている会社はユニオンの名前を出すだけで解決することもあるぐらいです。 こちらへの相談は無料です。 また納得して加盟すればそれだけで組合員(月に組合費3000円程度必要)で社内にある組合と同等に会社に対して団体交渉の申し入れもできます。 会社はこれの拒否はできません。したら分かりますがユニオン相手に団交拒否などすれば会社の業務すら止まるような労働争議にすら発展する可能性もあります。 分かっている会社はこれを知っているのでユニオンに相談していることを臭わせるだけでも解決することがあるのです。 ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」や「ユニオン」で検索すれば見つかりますよ。

  • パート従業員でも有給は発生します。 私のしたで働いているパートの方たちもきちんと有給ついています。 例として週3日勤務 1日労働時間6時間半でも有給はついていますよ。 質問者様の場合 週4日勤務で1日平均7時間勤務・勤続7年目 その場合ですと入社日によりことなりますが、13日~15日の有給休暇がつくはずです。 本屋さんにいってパート・アルバイトの雇用などについての本をご覧いただければ 表になっていてわかりやすく掲載してあります。 それを社長にみせるだけでも効果あると思います。

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  • 出勤を指示されている日の8割以上出勤していて、勤続期間6ヶ月以上ならば、有給休暇の付与は完全なる「義務」です(労働基準法39条)。 これは完全に裁判所に引き出しても良いレベル。

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