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失業保険の認定日までに求職活動をしなかった場合は手当の支給はされないのでしょうか? 活動してなくても適当に企業名を書く…

失業保険の認定日までに求職活動をしなかった場合は手当の支給はされないのでしょうか? 活動してなくても適当に企業名を書くなどして、提出してる人もいるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    私の手続きしている所の決まりでは、 求職活動または相談の為に足を運び窓口でハンコをついてもらわないと手当ては頂けません。 私の前にいらっしゃった方はスタッフに『何でこなかったの?忙しくても一回くらいはこれたでしょう。はい駄目ね!!』とバッサリきられてました。 まずは足を向けて求職活動中であることをスタッフにアピールするべきでしょう。

  • 基本手当の支給を受けるためには 前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)中に 原則として「2回以上」の求職活動実績が必要です^^ また、「不正受給(求職活動の実績を偽って申告する等)」をすると 法律に基づく一定の処分があります。(支給停止/返還命令/納付命令 etc…) ハローワークでは日々の申告内容を専門の職員が調査確認している為、 「適当に企業名を書く」という作戦はなかなかハイリスクですね^^;

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    ID非表示さん

  • >失業保険の認定日までに求職活動をしなかった場合は手当の支給はされないのでしょうか? はい、規定回数以上の求職活動をしなければ支給されません。 >活動してなくても適当に企業名を書くなどして、提出してる人もいるのでしょうか? 会社名、電話番号、担当者の名前を書くようになっていますから確認されればすぐに嘘がばれます。

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    なるほど:1

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