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公認会計士と税理士の違いは何ですか。

公認会計士と税理士の違いは何ですか。

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    一般的に、税理士は「税金」の専門家、公認会計士は「監査・会計」の専門家といわれています。 昨今においては、両者のボーダーレス化が進んでおり、税理士であっても会計原則は知らなければならないですし、公認会計士であっても税務を知らなければならなくなっています。 ただ、資本金5億円以上または負債額20億円以上の大企業の場合、公認会計士による監査を受けることが法律で義務付けられています。監査業務は公認会計士の業務範囲であり、ほとんどは監査法人が行っています。中小企業の場合、公認会計士も税理士業務を行っていますので、専門・得意分野があるにせよ業務内容に大きな変わりはないといえます。 ただし、国家試験の難易度は、圧倒的に「会計士>税理士」です。

  • 会計士試験合格者です。 公認会計士は会計監査と会計の専門家です。 税理士は税務の専門家です。 公認会計士の仕事 企業会計の監査をするのが仕事です。それによって、会計情報の信頼性が高まり、投資者等の保護につながります。 つまり、誰も会計情報を調べなかったら、企業が粉飾決算をする可能性が高くなるので、専門家が調べ保証することによって、投資を活発にしようとしています。 もう少し細かく説明すると、 投資家等が株式等に投資しようとした場合に、企業がどの程度儲かっているかということや、企業がどのように資金を運用しているか・どのように資金を調達しているのか等の情報が必要になりますよね。そこで、企業はそのための財務情報を公開していますが、粉飾などを行っている可能性もありますよね。しかし、投資家等が直接、企業が適正な情報を公開しているか否かを確かめるのは難しいですよね。そこで、専門家である公認会計士が投資家等に代わって企業の公開している情報が正しいか否かを監査し、保証しているのです。これが公認会計士のみに認められた独占業務です。 税理士の仕事 税金の申告の手伝いを行うことや、税金に関する相談に乗るのが仕事です。これに関しては税理士の独占業務です。 また、会計帳簿や計算書類等の作成の手伝いも行っています。 ただし、公認会計士は登録のみで税理士になれます。そのため、公認会計士と税理士を混同している人が多いようです。 しかし、将来的には変更されるかもしれません。ただ、その場合には会計士は税理士として登録せずに(できずに)税理士と同様の業務を行うことができるかもしれません。 なお、企業内会計士や企業内税理士、またコンサルティングなどを行う人もいます。 ちなみに、 資本金5億円以上または、負債200億円以上の場合に大会社になります。 大会社や上場企業などは監査人(公認会計士または、その人達が集まってつくった監査法人)の監査を受ける必要があります。 まとめ 会計士が企業の公表している財務情報を保証することによって、投資者等が予期しない損害を被ることを防止し、投資者が保護されている。 そのため、会計士は証券市場等で投資等が活発に行われるの支える役割を担っている。 税理士は、税理士事務所や会計事務所を開いて(もしくは、税理士登録をした会計士が、公認会計士事務所を開いて)、確定申告等の税金の相談にのったり、決算書類の作成等を手伝ったりしています。

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