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医療事務の請求方法で「在宅の部」で悩んでおります。

医療事務の請求方法で「在宅の部」で悩んでおります。「在宅自己注射指導管理料」についてです。 ヒミュラを2週間に一回注射する患者がいるのですが、通院で月に1回かかり、その時にヒミュラを注射しております。 2週間後に注射する分は渡して持って帰ってもらって、2週間後に在宅で注射してもらってます。 この場合は、下記の内容より外来か在宅のどちらかしか請求できないと解釈できますが、いかかでしょうか。 また、請求が出来ない場合、在宅の部で請求をして良いものでしょうか。 ------------------------- 診療点数本より (8)在宅自己注射指導管理料を算定している患者については,当該保険医療機関における外来受診の際の「G000」皮内,皮下及び筋肉内注射(当該指導料に係る薬剤に限る)の費用は算定できない。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    おっしゃるとおり、外来で当該管理料に関わる皮下・筋注の費用は算定できませんので当医院では在宅薬剤として算定しています。昨年、個別指導にあたりましたが特に指摘をうけたりしませんでしたので大丈夫だと思いますよ。

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