解決済み
ゴミの移動制限について質問します。市町村をまたいでのゴミ回収は違法なのですか?条例違反ですか? また、何かしらの抜け穴はあるのでしょうか? 事業ゴミに区分される廃棄物(主にプラスック・ビニール・スチロール類)ですが、 市の区域を越えて移動する事がダメであると聞きました。 たとえば、A市B市とあれば、A市B市で回収したゴミをC市で処分するという事は可能なのでしょうか? たいしたゴミの量もないので、月極めで回収してもらうより、まとめて処分した方が安くつくのでそうしたいのですが・・・。 条例を見ていると仕事の囲い込みをしているだけで、疑問に思えます。 ペットボトルもリサイクル率は高くはなく、ほとんどは燃やしているのに・・・。 何か知恵をいただければと思います。 よろしくお願いいたします。
ゴミを処理するのは処理費用を支払って処理します。 市町村指定の処理業者ではなく、業者間での契約になります。 数日間私有地で保管し、定期的に直接契約するゴミ回収業者に引き取りにきてもらうという段取りです。 一般ゴミは一切なく、すべて事業ゴミになります。 文面の不備を追筆いたしました。よろしくお願いいたします。
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一般廃棄物の処理責任はその排出される市区町村にあるので、 他市のゴミは、基本的に処理できません。 A市のゴミを、B市の税金を使って処理はしないということです。 一般廃棄物を市の処理場に運んだ時、お金は払っていますが、 それは処理にかかる費用全額ではなく、あくまで一部は行政で負担しているからです (民間のように営利を目的としていないので) ただし、市長同士で協議し同意が得られれば、 A市のゴミをB市で処理できるようになります。 が、あくまでその協定を結んだ2市町間のみでの移動です。 ただ、一般廃棄物の民間の処分場であって、 排出者も処分業者も民間同士での委託であれば、 市の越境も認めてもらいたいと思っています。 補足について 一般廃棄物か産業廃棄物かで、違うことを書きました。 質問者さんは、ゴミを出す側ですね? 収集運搬業者に、市町村をまたいではいけないと言われたのですか? 失礼かもしれませんが、文章から察するに一般と産廃の区別を間違えていないかなと思われます。 事業ゴミといっても事業系一般廃棄物もあります。 プラ類はあらゆる事業活動に伴うものが産廃となるので、産廃となるのですが、 梱包のスチロールとかビニール程度(容器包装リサイクル法に該当するようなプラ)なら、 一般として処理する自治体がほとんどと思います。 収集運搬業者および処分業者と、産廃委託契約を結び、マニフェストを発行していますか? 一般ごみはないということなので、産業廃棄物を前提にすると、 市町村をまたぐことに制限は一切ありません。 産廃業者がそう言うとは思えません。 もし言われたのなら、その相手は一般の許可業者だと思うのですが。
一般廃棄物は他府県では引き取ってもらえません。 市町村をまたいでもダメなのですか? うちの市は処分地が決められていまして他へは持出できません。 が、ある一般廃棄物は隣町へ処分になってますわ。 産業廃棄物になれば他府県でも大丈夫なようです。
産業廃棄物等を、地方の山林に地帯に捨てるという行為もなされています。 また、地方から、他に地域から、廃品回収に来たりもしてますすよね。 それぞれにルールがあると思いますので、最寄りの役所に問い合わせた方が良いと思います。
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