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パワハラで訴えられそうです・・・ 今年採用の20代の女性職員に、有給の指定日が忙しいので、有給を取る理由を聞き、遊びと…

パワハラで訴えられそうです・・・ 今年採用の20代の女性職員に、有給の指定日が忙しいので、有給を取る理由を聞き、遊びということなら有給休暇の申請日を変更するようにいったのですが、管理職でない私(係長)にいわれたことに腹を立てパワハラで訴えるといわれました。 彼女は、私の発言を録音までしており、人事の方にも苦情を申し立て処分しろともいっているようです。 私は、彼女が申請した日が忙しく人数が足りないと思い会社の為に良かれと思いいったのにこんなことで処分を受けるのでしょうか? 訴えられたら解雇もありうるんでしょうか?不安でたまりません。

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1人がこの質問に共感しました

回答(9件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇の使用目的を聞く行為は、同じ日に複数の時季指定があって、すべてを認めれば業務に重大な支障がある場合に、どの時季指定に対して時季変更権を行使するかの判断にのみ利用できます。このような特殊な事情がない場合は、使用目的のみで時季変更権を行使しようとした以上相手が不快に感じればパワハラになります。このあたりのことを知った上で録音したものと考えられます。よく勉強しているので使い方を間違えなければ戦力になりますよ。抵抗していれば処分されますので先に謝ってしまいましょう。権限逸脱行為として会社にですよ。 このことだけは覚えておいて下さい、良かれと思って行動すれば法律上は悪意です。

    なるほど:12

  • 1.相談されるような内容の発言に終始しているのであれば、パワハラとは断定できません。 2.継続性が認められないこと、係長の発言に非合理性がないことを考慮すれば、単に厭な思いをしたとのことです。 3.多忙時の有給休暇について、係長として、どの社員に対してもつねに同種の発言をしているのであれば、一層パワハラの度合いは薄まります。

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    なるほど:3

  • その程度じゃ、パワハラには該当しませんよ。 ご安心を。裁判するなら、してもらったらいいでしょう。 相手の持ち出しになって、損するのは相手方でしょう (威圧的な発言をしてない前提ですが)。 それに、文面通りの内容ならば、相手方の依頼を受ける弁護士も 見つからないかもしれませんよ。 勝てない(というよりも、ヤカラ的な依頼の)裁判を受けたがる弁護士は いてませんから。 ところで、職員と書かれていますが、公務員じゃありませんよね? まぁ、その後に「会社の為に」と書かれているので、違うとは思いますが。

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    なるほど:2

  • パワハラというのは権限を不当に行使して相手を痛めつけることですから、dja51juさんが行った行為はパワハラに該当しません。権限もありませんし、有休を変更するよう話したのは相手を痛めつけるためではなく業務の遂行のためです。処分相当ならとっくに会社から何か注意なり処分があるはずですから。 落ち着いて普段通り接していきましょう。上司も会社もdja51juさんの対応を見ていることでしょうから。

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    なるほど:2

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