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退職前の事前通知についての質問です。就業規則で辞める二ヵ月前に申し出ることとなっています。この二ヵ月前には有給休暇はふく…

退職前の事前通知についての質問です。就業規則で辞める二ヵ月前に申し出ることとなっています。この二ヵ月前には有給休暇はふくまれるのでしょうか?お詳しい方、ご助言ください。円満退職をしたいのですが事情もあり早く辞めたいのが実情です。当然、引継ぎ等はするつもりですが退職日を伸ばされそうで心配です。長文お読みくださりありがとうございます。

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回答(1件)

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    一応含まれているということになりましょうか。 2ヶ月前に申し出るように規定しているということですが、本来は1ヵ月を超える拘束は公序良俗に反するということで、労働者が1ヶ月後の退職を望めば、1ヵ月後に退職の効力が生じることになります。1ヶ月を超えると、解雇予告が30日前というのとバランスがとれないと考えられているようです。ただし2ヶ月前に申し出るという規定が無効というわけではなく、2ヶ月後の退職ということでいったん合意したら、相手が承諾しない限り変更できません。2ヵ月後の退職という契約が成立するからです。 有休は退職日までに取得することになりますから、この2ヶ月の間に取得するということにはなります。 ただし、会社が引継に2ヶ月要するから2ヶ月前に申し出るように規定しているのだと主張するなら、有休を取得せずに引継をしなければならないということなりそうですが、有休権は引継より優先されます。よって、その場合は有休は2ヶ月後から取得するようにし、退職日は有休を取得し終わった日に変更するという承諾を会社はしなければなりませんね。承諾しなければ、労働者は2ヶ月の間に有休を取得するだけのことです。もしくは会社が消滅した有休を買い上げるかです。本来有休の買い上げは禁止されていますが、退職で消滅した有休の買い上げが禁止されているわけではありません。ただし奨励しているわけではなく、買い上げ価格も任意ですので、日当相当額で買い上げるよう合意しておくことが必要です。また、文書でもらっておくことも必要かもしれません。約束を反故にして支払ってくれなくても、労働基準監督署は応援してくれません。本来買い上げてもらうためのものではありませんから。

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