解決済み
通勤災害について労基署に勤務されてる方、元職員だった方に質問です、 勤務先の会社が労災に加入していない場合で、当然、従業員の通勤経路図の提出なんて会社側は求めたり受け取ったりしませんが、、、労基署において、仮に、通勤災害の認定を受ける場合、事前に図を提出すれば受け取るんですか?それとも認定の手続き中に、合理的な通勤経路かどうかをそのときに審査するんでしょうか?かりに後者の場合、会社が加入していて、図の提出を従業員に求める意味なんてあるんですかね?
補足:文字数が多すぎると出たので、cafe_orderのアカウントで書きました、ご参照くださいませ。
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通勤労災の給付請求書を見てもらえれば、はっきりしますが、いつもの通勤経路と災害日の経路を図示するようになっています。 (会社に届け出た内容を記載する必要はなく、現実に労働者が通勤している概要を書きます) http://www.rousai-ric.or.jp/sample/pdf/pdf2-04.pdf 通常、会社は通勤手当を払う関係で通勤届を提出させています。手当がない会社では、届を求めないこともあるでしょう。 そもそも、通勤においてどのような交通手段や経路を選択するかにあたり、会社の許可・承認は必要ないのです。 労働者の通勤時間は、会社の拘束時間には含まれず、労働基準法の災害補償責任もないですし、民法第715条(使用者等の責任)が影響することもないからです。 自賠法第3条の運行共用者責任の絡みはありますが、マイカーやバイク通勤の場合で会社がこの責任を負わされることは、ほとんどありません。 労災給付においては、通勤災害時の通勤手段と経路が合理的(一般的な常識の範囲内)であり、逸脱や中断がなければ、会社に届出た内容と相違していても、問題なく労災給付されます。 事前に個々の労働者の通勤状況などを監督署に届けるようにはなっていません。 なお、労働者を一人でも雇用する事業主(法人個人問わず)は、労災加入が法律で義務付けられています。 もし、未加入中に労災が起こった場合でも、被災労働者には所定の給付がなされます。ただし、事業主には過去の保険料と追徴金が科せられ、給付費用の全額または一部も請求されます。
今までの就業の経験から、会社から提出を求められた様式はバラバラでしたので、任意の書式になるかと思います。会社が加入しているかどうか、従業員の立場からは関係ない点、認識しております。通勤災害の認定を受ける段階において、労基署において、事前に会社に提出しているその任意の図を、事故等で災害を受けた場所との相関関係を調べるために利用しているんじゃないかと、わたくし的には想像しております、と私が考えるのは、労基署において、仮に合理的な通勤経路が3本考えられる場合、(会社が通勤費を出す出さないは法的には会社の任意ですが)一般的に従業員が通勤費を貰ってる場合、それで定期等を購入していれば、その交通機関を含む経路が労働者の指定する通勤経路であり、労基署の審査において、労基署側が考慮しないと、今以上に認定数が増加して労災の財源がいくらあっても足りないんじゃないかと考えるからです。 追加 そう私が考えると、加入義務があるのに会社側の懈怠や節約で加入しない場合、従業員が図を提出する機会がなくなり、、、で、代わりに、労基署が、 提出機会を作ってるんじゃないかと・・・ま、労基署に聞けばすぐわかるんでしょうが、『署』ってついてると警察とかのイメージがあって近寄りがたいんですよね。笑
元職員でもなんでもないですが・・・。図の提出というのは、会社の任意の書式、ということですか? 通勤災害の場合、労災の申請書にはその日の通勤経路を記載する欄があります。通勤災害と認められる条件の中に「労働者が、就業に関し、住居と就業場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること。」とありますので、例えば寄り道をしていた、他にどこかよって帰った途中だった、と言う場合、「合理的な経路」と認められなければ通勤災害の認定は受けられません。 ただ、事前に受け取ることもなく、あくまでも「申請書に記載する」だけです。会社として「合理的な経路」を提出させる理由としては、通勤災害があった場合もそうですが、通勤手当等を支払う場合に必要なケースも多いです。 >勤務先の会社が労災に加入していない場合で 労災に加入していなくても受けられます。労災で支払った費用の一部または全部を労災が会社から徴収できるだけであり、労働者の立場から言えば、会社が加入していたかどうかは関係ありません。 さくら事務所
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