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給料明細書が出ない職場ってどうしたらいいですか?オーナーには一度言いましたけど、数ヶ月たった今でも出してくれません。

給料明細書が出ない職場ってどうしたらいいですか?オーナーには一度言いましたけど、数ヶ月たった今でも出してくれません。労働基準監督所に相談したほうがいいのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    何処かの知ったかですが、所得税法では、給料を支払う者が、所得税を控除したのなら、給料明細書(条文上は支払明細書)に給料額と所得税額を記載したものを交付しなければならないとしています(所得税法231条 所得税法施行規則100条1項)。労働基準監督署ではなく会社の所在地を管轄する税務署にいえば、指導してもらうことができます(国税局税務相談室にて確認済み)。 ただし、税務署の担当官によっては、源泉徴収票を出していたら問題ないと言われることもあるようです。給料明細の発行義務については、法テラスのホームページにもしっかり書かれています。知恵袋の回答者と法テラスのどちらを信じるべきかは明らかだと思いますが・・・。 (法テラスHP PC) http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/20081020_1.html (法テラスHP 携帯) http://www.houterasu.or.jp/k/trouble/trouble_20081020_1.html また、雇用保険や社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していた場合は、それぞれの法律(労働保険徴収法31条1項、健康保険法167条3項、厚生年金法84条3項)に「保険料の控除に関する計算書を作成し通知しなければならない」と定められているため、給料から保険料を控除した場合は計算書を発行しなければなりません。これらが発行されない場合は、会社の所在地を管轄するハローワーク、年金事務所に行ってください。

    なるほど:4

  • 何処かの知ったかはほっといて残念ながら現在日本で公布されている全ての法律に給料明細の発行を義務付けした法律は存在せず労働協約や就業規定で発行する旨定めて有る場合を除き明細を発行するかは会社が自由に決める事が認められています。良く所得税法で給料明細は発行しなければならないとほざくバカがいますが何処にも発行を義務付けした項目は有りません。但し所得税法では所得税や社会保険料などを控除した場合控除明細を発行するように定めているので控除明細は発行義務が有るので発行しなければなりません。もし所得税や社会保険料が控除されているのに控除明細が発行されていないなら税務署に相談すると良いでしょう。従業員が給料明細発行を要求する事は構いませんが例え裁判を起こしても会社が発行する事に同意しない限り発行される事は有りませんが貴方の会社の就業規定や労働協約に発行する旨定めて有るなら労働基準監督署に相談しましょう。

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  • 「給与明細」「源泉徴収表」は確定申告のときに必須になります。 それが無いと「課税・非課税証明書」が役所で貰えなくなります。 と言う事は所得税も住民税も何処かに消えてると言う事になります。 多分、裏帳簿があってピンハネしてるんでしょう。 相談と言うより通報ですね。

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    なるほど:1

  • 絶対にあちゃいけないことだと思います・・・。即効労働基準監督所でしょう。絶対に許しちゃいけません

    なるほど:1

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