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会社は労働基準監督署の指導を無視することができますか?

会社は労働基準監督署の指導を無視することができますか?会社都合の解雇となったので 給与明細、源泉徴収票、離職票と全てそろってから 解雇手当を要求したのですが、会社の担当者から明日から来なくていいと言ったのは 自宅待機の意味だと言われ、6割しか払わないとメールで言われました。 離職票も解雇通知書もあるのに何言ってるんだ?と思い、 労基署に相談に行きました。 会社の言い分は間違ってるので労基署から指導が入ると思うのですが 超ブラック会社なのでちゃんと払ってくれるかどうか心配です。 労基署に相談した日に会社の担当者にその旨を伝えたのですが 返事はありません。 (これまでは私が問い合わせメールした翌日には連絡が来てました) 労基署の担当者から指導が入っても 会社側としては無視することはあるのでしょうか? ちなみに私ともう一人、解雇されました。 その子は解雇されてすぐに会社に連絡したようなので6割相当分はもらったようなのですが 残りはまだ支払われてません。(労基署には相談・受理済み)

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    行政指導なので、繰り返すことで司法にされる(懲役刑付きの労働基準法違反として書類送検され、6ヶ月間臭い飯を食べる)ことを恐れなければ無視することは可能です。 改善命令によって債権額が確定しますので、裁判所に支払督促を請求して執行文付きの決定を貰って下さい。その上で会社のメイン・バンクの取引口座を差し押さえてそこから回収しましょう。口座差し押さえがあれば、融資の期限の利益喪失事由になりますので支払い能力があれば差し押さえ前に解決するはずですが。 最初からのブラック企業は稀であり、経営能力がなくて支払えないからブラック企業を演じている偽悪企業の方が大半です。

    なるほど:4

  • 労働契約とは、労働者と使用者(社長などの雇い主)が締結しているものです。 行政指導は、法的拘束力を有しません。 行政手続法32条1項では、「行政指導にあっては、中略、あくまでも相手方の任意の協力を必要とする。」と定めています。 この場合、相手方(使用者)の任意の協力を求める行為です。 通常は、ある程度の規模以上の会社では、使用者の代わりに総務部長が対応しているでしょう。 強制ではなく協力ですから、同条2項では、「行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならない。」と定めています。 会社側が協力しないことは十分考えられます。 ただし、不利益な取り扱いの中に助成的なものは含まれません。 例えば、国が農家に行政指導として減反に協力してくれるよう求めたとします。 農家が減反に協力してくれなくても不利益な取り扱いはできません。 ただし、当然ですが減反に協力してくれたことによる助成金はもらえません。 会社の場合、労働者を解雇すると、解雇がないことを要件とする国からの助成金は申請できません。 労働契約の当事者である使用者側からの意思表示による労働契約の解除権(解雇権)を行使しながら、労働者からの意思表示である自己都合退職に持ち込もうとする背景は、国からの助成金の受給が絡んでいるケースが考えられます。 自宅待機ということは、離職票を発行しながら、その会社に在籍中にしているのは妙ですね。 その会社では、助成金を受給していませんか? 解雇予告手当を支払うと解雇の事実があるとされ、不都合なことがあるのかも知れません。 調べてみたら、いかがです。

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    なるほど:1

  • http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1240031987

  • 行政指導は、あくまでも会社の任意の協力を得て解決するものなので、従う従わないは会社の自由です。 指導に従わないことを理由として、監督署が会社に対して不利益な取り扱いをすることはできません。 本来なら、裁判所の民事訴訟で解決する問題なのに、労働者保護の観点から監督署が行政指導をしているだけのことですからね。

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