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有給休暇申請の拒否について。

有給休暇申請の拒否について。今の仕事場で、アルバイトとして働き始め、早9ヶ月が経とうとしています。 入社から現在までフルタイムで働いています(月に22日出勤し、1日9時間拘束の8時間勤務です) 来月、親族の結婚式の都合で、1週間連休が必要なため、有給休暇申請をしました。 すると、上司に、 「アルバイトさんは、年に2回までしか有給は取れない」と言われました。 わたしの場合、アルバイトでも、法律的に少なくとも10日間の有給休暇が付与されているはずです。 わたしは、上司に、 「法律的に10日間は有給付いてるはずですが、総務か経理の方に確認してもらえますか」 と頼み、現在確認中です。 ちなみに、1週間の連休は取らせていただけるそうですが、2日間は有給扱いで、 その他の5日間は、公休扱いにするとのことです。 つまり、毎月公休は8日なのに、来月は公休が13日になるとのことです。、 時給制で働いていますので、来月のお給料はいつもの月よりも低いことになります。 休みはくれるのに、その休みを有給に当てはめてくれないのもおかしくありませんか? そもそも、年に2回しか有給を使わせないのはおかしくないですか? 経理にも総務にも確認しても、「有給は2回しか使えない」と言われた場合、 わたしは労働基準監督署に相談しようと思います。 有給休暇の申請拒否で、実際に労働基準監督署に相談された方に質問です。 証拠となる資料は何が必要ですか?(たとえばシフト表など) また、相談して、すぐに対応していただけるのでしょうか?

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    有給というのは雇用された労働者の権利です。 会社はこれの拒否はできません。 会社には時季変更権というものがありますがこれも拒否ではなく変更です。 しかも有給というのは権利ですので会社は有給を取る労働者がある程度出ることを想定していなければならずただ単に人がいないだけでは権利の乱用となります。 その時季変更権を行使しなくてもよいように有給は事前取得が原則なのです。 あなたの場合は来月ですから事前に取得申請しているわけで「時季変更権」の行使も会社は難しい状況ですし実際に質問文からは会社は変更日を言っていませんね。 つまり「時季変更権」を行使していないのです。 この場合は会社がなんと言おうとその申請した日で強引に有給つまり休んでOKです。 それで賃金をカットしたら(公休扱いでも賃金が減るわけですから同じです)それは立派な賃金未払いになり労基署がいちばん動きやすい案件となります。 労基署に有給を取る前に言ってもそれは労働者の権利ですから「取ってください...」と言われておしまいということもあります。 ですので即動いてくれる「賃金未払い」に持って行くのです。 ですので会社には「有給は労働者の権利ですから会社がなんと言おうと申請した日で休みます。それで賃金がカットされたら賃金未払いで労基署に言います」と言えばいいです。 まずはこれで折れるはずです。 折れなければそのようにすればよいです。 まずほぼ100%会社が負けますから。 今の段階で労基署に相談されることも想定しているなら「賃金未払い」で持って言ったほうがあなたにとって有利です。 ただ単に有給が取れないと相談しているうちに有給の取得期限(退職や実際の2年の有効期間)が過ぎてしまうことがありますから先に強引に取ることのほうがいいです。

    なるほど:5

  • 休ませない、あるいは欠勤にするなら問題ですが公休が多く なります、というのは表面上は全く問題ないかと。 労基に行っても公休は有休消化できないから無理と言われる と思いますよ。 一つ疑問なんですが、公休が13日って他の月の公休が回って きただけというオチじゃないですかね。 つまり他の月は公休が少なくなると。 そしたら有休をとればいいんじゃないですか? そこで有休消化ができないなら労基に行くべきだと思います。

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    なるほど:1

  • 労働基準監督署に申告して、確実に是正命令を取るには、年次有給休暇の時季指定をしたとの確実な証拠です、知らないのに知ったかぶりをしている相手には、内容証明郵便で時季指定して休んでしましょう。その上で賃金が控除されていれば、支払いを請求(ついでに刑事告発も予告して)して、支払いがなければ労働基準監督署に内容証明郵便の本人控えと配達通知、シフト票、給与明細を提示して申告して下さい。 上司もこの場合労働基準法上、使用者になり、年次有給休暇の拒否は刑事罰もありますので、よほどの馬鹿でない限り、あわてて払ってくると予想されますので、申告する必要もないでしょう。

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  • >経理にも総務にも確認しても、「有給は2回しか使えない」と言われた場合、 わたしは労働基準監督署に相談しようと思います。 おそらく行使してくださいといわれるだけです。 労基法的には、2回しか使えないといわれても、行使すれば効力が生じるので、該当日に労働の義務はありません。 単に与えられている権利を行使するかどうかの問題です。 日を指定して、申請すればそれだけで十分です。 >有給休暇の申請拒否で、実際に労働基準監督署に相談された方に質問です。 証拠となる資料は何が必要ですか?(たとえばシフト表など) また、相談して、すぐに対応していただけるのでしょうか? 申請拒否されても、休めばいいだけです。 年休の効力に会社の承諾など関係ありません。 拒否したから労基法違反になるわけではありません。(民事の問題にはなりえます) 年休で労基法違反となりえるのは、欠勤扱いにされた場合です。 申請して、強引に休んだ場合に、欠勤扱いにされれば、年休の賃金の未払いとなります。 その場合は、一度会社に年休の未払いということで、期限を区切って請求することです。 期限までに支払いがないのであれば、所轄監督署に申告することです。 そのときにもっていくのは、年休の時季指定の申請書、年休の未払い賃金請求書、給与明細ですね。 知恵袋でも年休に関しての質問が多いので、監督署でも相談が多くあると思います。 しかし、年休での監督署の労基法違反での行政指導はあまりありません。 労働者が権利を行使していないというだけのケースがほとんどで、労基法違反にはならないことが多いのだと思います。

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