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まつげエクステ、労働基準法等 に、ついてなのですが、私は資格を持っていませんがアイリストとしてアルバイトをしていま…

まつげエクステ、労働基準法等 に、ついてなのですが、私は資格を持っていませんがアイリストとしてアルバイトをしていました。 でも、すごく理不尽な働き方をさせられていました。 *9時間ぶっ通しで延々とエクステをつけさせられる。 *休憩は基本ない 時間があけば行く感じ *30分に1人お客をさばく様に言われる *理不尽に思っている事は全て正当化される *これは私が悪いのですが、その環境に耐えれなくなって、出勤する15分位前にすみません、お休みさせて下さい。落ち着いたらまた連絡します。とメールをして2日程連絡を取らないでいた。精神的に本当に参ったんです。 *とりあえず話合いをしたのですが、家庭の事情で精神的に参ったと言う理由にしてしまった。(何を言っても正当化して私が責められるのはわかっていたから。) *話合いは何回かしたのですが、最初から最後まで私に戻って来て欲しいみたいな感じで言う割に、責任は取ってもらわないといけないからと無理矢理退職届けを書かされました。最初、入社した時も一年以内に辞めたら技術料10万円支払わされる契約者を書かされました。退職届けにも同じ事が書いてありました。 でも、急に休んだのは私の責任ですが、それまでの経緯が経緯なので、払いたくありませんし払えません。 しかも、うちの店はよく取れるとクレームが多いですじ、ぶっちゃけみんな根元(皮膚)にエクステ着けてる感じです。 保健所から営業許可証は貰ってますが、店長は多分美容師免許持っていませんし、スタッフも1人だけ持っている子が居ましたがあとはみんな持っていません。 この場合、どの様な対処が出来ますか? あと、保健所に違反報告して営業停止したら、払わなくて良くなる等ありますか? 長々と乱文失礼致しました。 どうか、解決策を御回答下されば助かります。

補足

あと、先月分のお給料は支払われていませんし、練習と言うのを月に何回かしていたのですが、その時の時間分はタダ働きでした。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第16条の賠償予定の禁止にひっかかる可能性があります。 あらかじめ違約金や賠償金額を定めておくことはできません。 セミナーや研修の実費を負担するようなこともなくはないのですが、なんでもかんでも10万円というのは賠償予定の禁止に抵触する可能性は高いと思います。 契約しても労働基準法に違反する部分は無効です。 (違反しない部分はそのまま有効) また、働いた分の賃金はもらえます。 休憩していないのにその分が引かれていたり、残業代が払われていなければそれももらえます。 練習時間も業務に直接かかわることで参加が強制なら賃金の対象になる可能性はあります。 一度、労働基準監督署に相談してみてください。 そこで判断できないようでしたら法テラスなどを利用してみてもいいと思います。

  • コンニチハ!美容室経営者です! 匿名の通報で、構いませんから、保健所へ、通報して下さい! 罰金等は、支払い義務は当然有りません! 出来れば、施術内容を詳しく、保健所に伝えて下さい! アイリストは民間の資格で、まつ毛エクステは違法行為になります! 即座に、保健所から立ち入り検査、罰金及び、営業停止に成ります! 最悪は逮捕に成ります! http://ameblo.jp/my-you/entry-10140414873.html

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    知恵袋ユーザーさん

  • 労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の間に与えることが労働基準法で義務付けられています。完全な違反です。 理不尽なことを正当化しようとするのは、やましいことを自覚しているの場合に、自我を守ろうとする行為です。気の弱い人にありがちな行動なので労働基準監督署に介入してもらって下さい。 退職届を書かされた経緯がはっきりしませんが、強圧的な態度を見せた、執拗に要求した、個室に監禁状態にして要求した、長時間に及んだのどれかがあれば瑕疵ある意思表示として取り消すことができます。念のため取り消しの意思表示は証拠が残るように内容証明郵便を利用して下さい。 一年以内に辞めたら技術料10万円支払わせるとの契約は、賠償予定を禁止した労働基準法第16条違反ですので無効です。当然払う必要はありません。最後の賃金から引かれていたら労働基準監督署に申告して下さい。相手が支払いを要求してきたら検討のためといって写しをもらい労働基準監督署に提出して下さい。

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  • 労基法16条使用者は、労働契約の不履行に付いて違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。この様に定めてあります。1年以内に辞めたら10万円を支払う定めはこの条項に違反します。会社から10万円の支払を求められたら、支払わない旨ハッキリと会社に意思を示し、会社が裁判にするといわれたら堂々と受けて立つ。労基法違反ですから、請け負う弁護士もいないと思います。また、休憩時間を定めていない?若しくは休憩を取らせて貰えないのであれば労基法34条違反です。違約金の事でご心配であれば、今日にでも労働基準監督署に違約金を定めた契約と休憩時間について、会社に指導するよう申告してください。また、保険所は違反案件に関しては相当厳しいです。

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