解決済み
医療事務(医学管理)お願いします医学管理の問題で 教えてください。 算定料が出来るのか?という問題です。 お願いします 問題1 糖尿病で4/12日より外来受診中の患者に対し 5/18日に インスリンの自己注射について指導し 在宅自己注射指導管理料を算定しました。 特定疾患療養管理料もあわせて算定出来ますか? 答え × できません 問題2 テオフィリンを投与(血中濃度を測定) している気管支喘息の患者に生活上の指導wp行いました。 特定薬剤治療管理料と特定疾患療養管理料の両方を算定出来ますか? (初診より1ヶ月経過) 答え ○ 出来る どうしてなんだろうか?と疑問です。 どうぞ 教えてください。
858閲覧
どうしてか… との事ですが、診療報酬早見表の『第2章 特掲診療料』の一番最初の部分 『→特掲診療料に関する通則』に、同一月に併算できない項目が書かれているからです。 としか答えられません。 すみません…。
< 質問に関する求人 >
医療事務(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る