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11月17日に最後の認定日がきます。10月20日の認定日で残日数12日でした。この場合、支給日でいうと、10月31日で終…

11月17日に最後の認定日がきます。10月20日の認定日で残日数12日でした。この場合、支給日でいうと、10月31日で終わるのですが、11月17日までに、2回の就職活動が必要でしょうか?それとも、10月31日までに2回活動が必要でしょうか? あと、就職がなかなかきまらないので、ひとまず、11月からパートにでてます。11月にパート労働すると、11月17日の認定日では17日までのパート就労も活動記録に記入して提出しないとだめでしょうか?それとも10月31日までの活動記録でいいんでしょうか? 詳しい方ご指導お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    11月17日まで求職活動実績が必要です。 パート就労は求職活動記録とは違います。就労実績です。受給期間中に就労したら認定日には申告用紙に記入して申告しなければ不正受給となってペナルティーがきます。説明会にそういった話があったと思いますし「受給資格者のしおり」の小冊子にも書いてあります。

    なるほど:1

  • 主語も修飾語も足りなすぎる為、もはや何の話かが全く解りません。

    ID非表示さん

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