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パートとして働いているコンビニエンスストアの時給についてご相談したいことがあります。

パートとして働いているコンビニエンスストアの時給についてご相談したいことがあります。 わたしは早朝6時からの勤務で、早朝手当込みの時給820円で働いていました。 しかし先月もらった給料は早朝手当がついておらず、基本給の700円で計算されていました。どうしようか迷ったのですが、細かいことを言うのはと思い、黙っていました。 しかし今月もまた手当がついていなかったのでオーナーに聞いてみたところ、『時給?下げましたよ』とケロリと言われてしまいました。告知なしに時給を下げることが違法なのか合法なのか、無知なわたしは自信のある答えがでなかったので、とりあえずなにも言わずに『そうですか』と返事をしてそっとやめる決意をしたのですが、こんなことってあるものなんでしょうか?わたしの1ヶ月分の早朝手当なんて6000円くらいのものですが、これがないのであれば朝っぱらから働く意味がないので、起きるのも働くのも面倒です。トイレ掃除、ゴミ箱掃除など、人が敬遠してなかなか行かない仕事を率先してやってきたつもりですし、大きなミスを指摘されたこともないので、正直なところ時給を下げられること自体が不思議です。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    雇用契約書か雇入れ通知書はありませんか?本来、給料や就業時間は文書に明示しておく義務が事業主にはあります。まずそれを怠っていれば労基法違反です。どうせやめるなら労基署に相談に行ってみましょう。早朝手当分を取り戻せる可能性はあります。その際タイムカードの写しと給料明細を持っていってください。

  • 契約の変更には当事者双方(あなたと店長)の合意が必要です。 (労働契約法第8条) 就業規則を変更することにより労働条件を変更しようとする場合、不利益変更(例えば賃金を下げる)する場合は本人の同意が必要です。 ただし第10条の場合は別です。 (同第9条) 事前に変更後の就業規則を周知させ、その不利益の程度、変更の必要性、変更の交渉過程等を考慮して合理的なものであれば就業規則規則の変更により労働条件を変更できます。 ただし契約で変更できないと決めた条件は就業規則を変更しても変更できません。 (同第10条) あるいは職階により賃金の等級が決まっているような場合、降格により賃金の等級が下がり結果的に減給になるような場合はあります。 このいずれにも該当しなければその賃下げは不当であるとされる可能性が高いです。 支払われるべき賃金が確定していてそれが支払われていない場合には労働基準監督署に相談されるのがいいと思います。 ただ今回の場合は契約の内容そのものを争うことになるかもしれません。 その場合は労基署では判断できませんのであらた相談する必要が生じるかもしれません。 契約そのものについての相談だと厚生労働省の総合労働相談コーナーか法テラスを利用してみてもいいと思います。

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    なるほど:1

  • 予告なしに時給を下げるのはあり得ません。完全に違法です。できるだけ証拠書類やタイムカードの記録をコピーし労働基準監督所に相談しましょう。

  • いやいやいや! おかしいです。 労働基準監督署に相談してください! 「やめます」は伏せた状態で(勤労継続の意志がある)「時給が下がったのが気になるので労働契約書を確認させて下さい」と言っておそらく就労時に名前や住所を記入して作成した書類の時給を確認して下さい。 それのコピーを取って↑へGO! もらえなかった場合はもらえない理由を聞いて 納得できなければやはり↑へGO!です。 研修期間として時給が下がっている場合もありますが それにしても「下げますよ」の一言は必要でしょうし 研修期間も○ヶ月以内と法律で決まりがあるはずです。 アルバイトだからといって都合よく使われてはいけません… やめるにしても正当だと認められればカットされた分の手当が返って来るかもしれませんので頑張って戦ってください。

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