解決済み
年次有給休暇は労働義務日に有給で休める権利です。 退職日の翌日以降は労働義務日は発生しません。 事業主には、使い残した有給休暇を買い取る義務はありません。 退職してからどれぐらいの期間が経過しているのか知りませんが、事業主との交渉次第です。 そのときの辞め方にもよりますが、まぁ、1週間も明ければ大抵は、「もう済んだ話だろが!」といわれ終了です。
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