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スポーツクラブでパート雇用の指導員として働いています。年収が非課税の範囲ですが、今年1月から一律3%の所得税を差し引くの…

スポーツクラブでパート雇用の指導員として働いています。年収が非課税の範囲ですが、今年1月から一律3%の所得税を差し引くので・・・確定申告してくださいとの会社サイドから言われました。昨年までは用紙を提出して会社サイドで処理してくれていました。 さて、3%の所得税はわかりますが、月により3.5%とかの所得税がひかれています。 税率が月々の所得により変わるのでしょうか? 会社からは、所得にかかわらず3%と聞いてますが・・・ 10万を超えると税率が 変わるんですか? ちなみに、今月は10万も所得ないのに3.5%税金でした。 わけがわかりません。 教えてください。お願いします。 ちなみに、働いている会社は、半年ごとに 時給の査定をすると言いながら放置。 こんなのありなん?と言いつつ、みんな「辞めたら次探すのが大変やから」と 会社に言えずにいる状態です。

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回答(1件)

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    所得税法の源泉徴収税額表の適用で、そうなるのです。 それは、源泉徴収税額が甲欄適用で無く、乙欄適用になっている為です。 扶養控除等申告書を最初の給与を支払う前に、 あなたがその勤め先に提出すると甲欄適用になりますし、主たる給与として扱われますが、 未提出ですと、乙欄適用になりますし、従たる給与として扱われます。 因みに、乙欄適用では、その月の給与が8万8千未満は3%の所得税を毎月の給与から天引きします。 9万7千ですと、3,400が所得税として天引きされます。 これは税率と言うより、天引きする源泉徴収税額が その月の社会保険料控除後の給与額によって決められている為です。 11万であれば、所得税3,800が天引きされます。 因みに、源泉徴収税額が乙欄適用と言うことは、その勤め先では従たる給与と言うことになりますので、 その為に年末調整出来ませんから、 あなた自身が主たる給与の源泉徴収票と、この従たる給与の源泉徴収票とを合算して 翌年の確定申告時に税務署に行って確定申告する必要があります。 乙欄でも甲欄でも、確定申告することにより、最終的に納める所得税は同じになります。 予め給与支払い時にその給与から源泉徴収され天引きされる所得税が 極端に異なっていると言うことですね。

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