解決済み
先日のバイト仲間の話です。 店で販売している商品の一部を盗みました。 それが社員の人にバレて10万円の罰金、そしてクビという懲罰を受けました。 事件があった翌週までのシフトが出来ていたのでそこまでは働いてもいいがすぐにでも退職届けを出せという話だったそうです。 彼が盗んだのはセットで150円で販売している商品のー部です。 それで10万円の即金の罰金です。 しかも誰にも言うなと口止めされ言った場合また罰金を取ると言われたそうです。 この話しに違法性はないのでしょうか?
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おかしいけど、犯罪を犯した為 飲まざるを得ない状況ですね 罰金など無効にできますが 刑事告訴してくる可能性もあります 犯罪者はさらに大きな犯罪者に掠め取られるものですよ
なるほど:2
クビは当然。 窃盗罪で刑事告訴されても仕方が無い。(絶対しないけど。) しかし、150円の損害に対して10万円はおかしい。 “罰金”は国が科すことのできる「刑罰」です。 会社に払うものではない。 150円払って退職して下さい。 10万云々はシカトでOK。 150円で前科者になるわけが無いので強気で頑張って下さい。 と、応援してあげて下さい。
私は皆さんの意見とは少し違います。 まず、「誰にも言うな」と言う事であれば、社内で処理する・・と言う事。 そこで、退職届けを提出すると言う事になったのでしょう しかし、ここで疑問があります。 会社での損益は、盗んだ150円です。 そして、10万円の罰金・・これはおかしいです。 推測ですが、その社員が自分で着服するのでは無いでしょうか? 通常、会社にそういった行為でばれた場合は、金額にもよりますが、懲戒解雇などの処分になるはず。 ここは、正直にその上司へ退職届けを提出する時に、損害金が弁償しますが罰金の10万円は払いませんと言ってみてはいかがですか? 「しかも誰にも言うなと口止めされ言った場合また罰金を取ると言われたそうです。」と言う言動からも、10万円を着服すると言う意思表示だと思います。 また、社員レベルで人事に口を出せる筈がありません。 10万円は払わずに、上司へ正直に話しをして、依願退職するべきです。 恐らく、その社員は相当、あせるはずですよ!!
確かに、厳密に言えば その社員の行為は何かの法律にひっかかるでしょう。 労働法制を持ち出さなくても 手近な「刑法」を見ましても 刑法第222条(脅迫罪)第1項では >生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 という規定がありますので >誰にも言うなと口止めし言った場合また罰金を取ると言う という社員の行為はこの条文に引っかかる可能性があります。 ただ、現実問題として考えると このことを警察に訴えて法的な解決を望むとなると その店がよほど悪質であると注目されているなどで無い限り ずいぶんと手間も時間もお金もかかるでしょう。 ですから、まあ、そういうタチの悪い店(社員)とは さっさと関係を切る方が良いでしょうね。
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