教えて!しごとの先生
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一日15分単位の支払いのため、給料を切り捨てられていました。

一日15分単位の支払いのため、給料を切り捨てられていました。支払い体系が変わっていたのも知らされていませんでした。 内容的に定時で上がる事は不可能で10分前後は超過します。 自分は、定時過ぎ15分以内までは、支払われると聞いていたので、早く上がれるよう頑張っていましたが、頑張るほど損で、15分、30分と時間がかかる人のほうが得していました。 告知されてればまだ納得できましたが、これは実際違法ですよね?1万円以上は損してるかもしれません。 これは抗議するべきですか?訴えられますか?周りは特に不満なく、上司も自覚や罪悪感はなさそうです。 不満を言い難い雰囲気ですが、泣き寝入りしかないでしょうか。 アルバイトです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    残業時間の端数処理には明確な通達が出されています。 本来残業手当は1分単位で計算され労基法第24条-1による「全額払いの原則」により支払われないといけません。 ただし、この原則通りに行うと、事務処理上煩雑なケースもありますので、通達(昭63/3/14基発第150号)により、一部例外として、時間外の端数については、「1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」の方法を認め違反とはしないこととなっています 1カ月単位で15分未満を切り捨て、15分以上30分未満を30分に切り上げることも、法を超え労働者に有利となりますので違反とはなりませんが。これを1日単位で行うことは違反となります。また1日単位で四捨五入等の調整をすることも違反となります。 切り捨てるにしても切り上げるにしても1日単位で行うことは例外としても認められておらず、1か月単位で計算した結果上記の処理が認められているということです。 また法定労働時間を超える労働はたとえ1分でも割増賃金の支払い対象となるというのが原則です。 明らかに違法ですので労基への申し立ては可能ですがその前に会社や上司と話し合われてはどうですか この時間内に更衣、後片付けが含まれているにしても労働時間に当たるかどうかは別に解釈がされています。

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  • 労基法24条の全額払いというのは、働いた労働時間は1分単位で支払わなければいけませんが、タイムカードどおりに支払わなければいけないということではありません。 タイムカードの時間が間違いなく、実労働時間だというのであれば、労基法24条違反となりますが、通常は15分程度のタイムラグはあるものです。 但、労働時間の把握義務が会社にはあるので、裁判をすれば勝てる可能性は高いと思います。 15分単位での時間外労働の未払いについては、監督署はかなり嫌がります。

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  • 下の方の言う通りです。5分だろうが、15分だろうがそれは「会社のルール」です。 説明されたか、されないかはまったく労働基準法には関係ありません。 仕事をやめるのであれば、労働監督署に行って説明すれば、すべて合算して・・・ちょっと切り捨てられるが・・。 すべて貰えますよ。 私もかなり大手でしたが、5年居て1度目の時間外の不払い5万、後日、会社のルール分 4万円取りました。 労働監督署でも、最初は「着替えや帰宅準備で多少は・・・・」と「諭すよう」に言われましたが、 「労働基準法で話をして下さい」と言ったら、「分かりました。」となり、厳しく調べたそうです。 結局、同じチームのアルバイト全員で100万近い未払いがありました。 「会社のルールだから関係ない」と教えてくれたのも監督署の人です。

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  • 労働基準監督署の解釈で15分単位だとか30分単位だとかの算定基準はありません。厳密にいえば2~3分の残業であっても算出期間の累積合計を算定しなければいけません。 ただ人と人は折り合いをつけなければ世の中の過ごしづらいですし!でも泣き寝入りと感じるのであれば権利主張を当然のことするべきだと思います。許容範囲内であれば様子を見てみたらいかがでしょうか。

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