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GMDSSについての質問です。 当方、399トンの漁船に乗船しております。 第1級海上特殊無線技士の資格を保有してお…

GMDSSについての質問です。 当方、399トンの漁船に乗船しております。 第1級海上特殊無線技士の資格を保有しておりますが、インマルサットを設備して保守要件を陸上保守にすれば4級海技士電子通信で運用できるとの話を伺いました。 ですが、1海特の操作範囲では船舶地球局は以下のように規定されています。 『旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数 100トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数30 0トン未満のものに施設する船舶地球局の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作』 これを解釈すると『漁船の場合は平水区域を航行するものか300トン未満のもの』と解釈できます。 私はA3海域まで出漁するのですが運用に問題は無いのでしょうか? もし問題があるのであればどの資格が必要になるのでしょう? 判断に非常に困っています。どなたかご教授願います。

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回答(1件)

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    質問者さまの、乗船している漁船の信号符字及び従業制限区域とその船舶に免許されている、無線設備の概要と所属海岸局を教えてください。 例: 7JAA: 二種(乙): A1A U21、25帯 500W :J3E U85、87 500W: CF JFC 編集 2010/08/28 種類 ウナ 本文 シキュウ ジ ョウセン センパ クノ シリョウヲ コウカイネガ イタシ』 カイトウシャ

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