解決済み
労働の法律に詳しい方教えて下さい。(長文です) 歯科助手の正社員として昨年6月から働いています。今月妊娠を理由に退職することになりました。 主人は無職で、幼児が2人います。 今まで扶養手当て、住宅手当て等を一切貰っておらず、有給もありませんでした。 昇給は一度ありましたが、賞与は冬に寸志を頂き、今年夏は5万弱しかありませんでした(以前勤めてた方も退職がわかると、賞与が貰えない事があったそうです)。 今さらですが、事業主に手当てや有給、賞与等の支払い義務はないのでしょうか? 採用時に雇用に関しての契約書等は特に書いていません。求人には昇給1回、賞与2回、各種手当てありと書いてあった気がするのですが、はっきり覚えておりません。 面接時にきちんと確認しなかった私が全て悪いのですが、一年以上ほとんど休まず働いてきたのに、まともに賞与を貰えなかった事が納得できません。 無知でお恥ずかしいのですが、これらは納得するしかないのでしょうか? あと国保なので、出産手当金もありませんよね?
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各種手当や賞与は、それらを支払う旨の労働協約なり就業規則なり労働契約なりがあれば、それに基づき支払が義務です。 そのいずれも無ければ、支払義務はありません。 が、適宜交渉していくことは何ら妨げられないので、納得するしかないのか?というご質問の答えは、明確に 否 だと私は思います。 求人広告と労働契約は別物です。 労働契約の内容を示すものが全く残っていないとすれば、求人広告通りの労働契約が成立したと推定できることもあるのかもしれません。しかしケースバイケースです。しかもそれにしても推定ですから反証があれば覆ります。 有給休暇は、 ①請求(その時季を指定するということ。)をし、 ➁現に休んでも、 ③その賃金は失わない …という制度趣旨ですので、時季指定もせず、現に休んでもおらず、ということでしたら単に貴方の権利不行使なだけです。 有給休暇をとることを事業主が妨げたとか、却下したとか許可しないとかでしたら別論ですが、有給を取りづらい「雰囲気」だけでは違法とはいえないだろうと思います。なぜならば、そもそも「雰囲気を醸し出すことが違法か?」と問われれば、私のセンスなら、それは違法ではないと思えるからです。仮に雰囲気を醸し出すこと自体が違法だったとしても、実務上、雰囲気を立証することは極めて困難です。 市区町村が行う国民健康保険では、出産手当金を出している自治体は存在していないと私は認識しています。 国民健康保険組合なら、私は知りません。
まず雇用契約書を交わしていない時点で 労働基準法違反となる案件です。 勤務実績を証明するものがあれば それを持って、特定社会保険労務士に 相談に行ってみる事をおすすめします。 特定保険労務士は労働紛争の代理人に なることも出来ますから、ご自分で交渉する必要も なくなります。 弁護士をたてるより安くすむと思いますので 成功報酬とすることがいいでしょう。 ただし行使しなかった権利についての保障は難しいかもしれません。
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