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いかなる理由でもマスク着用禁止にするのは違法ではありませんか?

いかなる理由でもマスク着用禁止にするのは違法ではありませんか?会社で花粉症・妊娠初期・風邪の初期段階などいかなる理由でもマスクの着用を許可しないのは違法ではないのでしょうか? 雇用契約時の就業規則にもマスクに対しての一文などどこにも明記されておりません。 なのに「マスクをするぐらいなら休め」と言われますし「診断書を提出しろ」などと言われます。 風邪気味だからぐらいではお休みしたくないですし、でも同僚の妊婦さんにも迷惑をかけたくないし… 空気の悪い職場ですし従業員も多いので皆に迷惑をかけたくないと思い着用したいのですが。 無知の為反論する術がございません。どなたか良いアドバイスを宜しくお願い致します。

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ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法の、安全衛生配慮義務違反と反論してみては。 うちの後輩は受け付けなので、来客があれば外しますが、それ以外は風邪の蔓延予防にマスクしてました。 私は秘書でしたが、マスクしてました。 でも、していると病院に行きなさいと言われますね。 行って薬飲んでおりました。 妊娠初期の方もずっとマスクしてました。 マスクの威力を示してみるのもいいかもですね。

    なるほど:3

  • いかなる理由でも、は如何にもマズイでしょう。 「いかなる理由でもホニャララが容認される」 というようなケースは、実社会ではほとんど無いように思えます。 制限に合理性があるのか、否か。 これが争点なのでは?

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    なるほど:2

  • 当然にマスクの着用を禁止することは許されません。もちろん、意味もなく付けることを禁止するのは良いでしょう。(これも問題はありますが)しかし、風邪や花粉症、喉が弱いという理由で付けるのを禁止するこは適切ではなくやはり許されないでしょう。

    なるほど:3

  • 違法かどうかというのは何ともいえないですね。 そのようなことは法律に明文化されていません。 裁判では、バスの運転手がマスクは原則禁止で、やむを得ない場合に診断書の提出も不合理ではないという判決はあります。(東急バス事件 東京高裁平成19年)

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    なるほど:3

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