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通勤途中に自転車で転倒して骨折&入院しました。 会社への届けは車通勤でルートも違います。 届出と違う場合は通勤災害(…

通勤途中に自転車で転倒して骨折&入院しました。 会社への届けは車通勤でルートも違います。 届出と違う場合は通勤災害(労災)にならないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    通勤災害となるかは、自転車で通勤した理由、その経路が合理的かどうか等で判断されます。まずは、労働基準監督署に請求してみて下さい。

    なるほど:1

  • 車通勤であっても車検や故障等で使用できない場合があります。 自転車通勤であっても、ルートに合理性があれば、労災認定されるとおもいます。

  • 合理的なルートかどうかで決まります。だからたとえ届け出通り、車で通勤し、届出通りのルートだったとしても、届け出たルートが合理的なルートではないと判断されたら、労災にはなりません(会社が認定するのは、合理的なルートだけだと思いますけどね)。 ただし、届出と違うルートだったということで、会社は労災をいやがるかもしれません。その場合は、自分で申請しないといけませんね。また、労災認定されたとしても、届出と違う通勤方法をとっていたということで会社の懲罰委員会にかけられるということもあるかもしれません。 補足 懲罰委員会にかけられるのは、届出と違うルートが常態化していたときであると思います。

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