解決済み
育児休暇中に妊娠すると産休がもらえますか?出産して1年後に職場復帰予定。 その間に妊娠したとして、 復帰するとしていた日にすでに産前6週だとしたら、産休に入れますか? 勤務の実績はないわけですが、産休中のお給料はもらえますか? また、育児休暇の手当はどうなりますか? 同じように、 復帰してわずかでも勤務したのちに産前6週となった場合は 産休中にもお給料がもらえると思うんですが、 勤務実績が少ない等で減額されることはありますか? 育児休暇の手当についても教えてください。
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法律的なことは、お調べになったり会社と相談したり、他の方の回答をご参考にされると良いかと思いますので、控えます。 ただ、老婆心ながら忠告させていただきます。 産休・育休は、権利ですので気兼ねなく行使できるべきですし、そんな世の中になればいいなぁと思っていますが、現実には産休・育休明け1、2年でまた同様に休暇を取る場合、周りからは(誰も表には出さないでしょうが)かなり特別な目で見られることを覚悟してください。 復職後の昇給・異動等に影響しないとも言えません。 何より、主さまは旦那さまが同じ職場ということですので、皺寄せは必ず旦那さまに行くはずです。 耳が痛いことかと思いますが、せっかく知恵袋ですので普段は誰も思うだけで口にしてくれないことを申し上げます。 過去質を拝読させていただきました。正直なところ、あなたを選ばれたという時点で社内での旦那さまの評価はかなり停滞しているはずです。理由は、過去質の回答であなたが全否定だと突っぱねた回答群を読んでみてください。すごく親切に回答してもらっていることがお分かりいただけるといいのですが。 2人目、3人目を産み育てる選択をされようとするのは素晴らしいことで、少子化を考えると感謝もいたします。応援させていただきたいと思います。 ただ、妻として旦那さまの会社でのお立場を慮れないと、妻失格→三行半となっても文句は言えません。 目先の損得で動いていらっしゃる印象があり、大きな損失を招きそうなので書き込ませていただきました。 軽率な判断をされないよう願っています。
なるほど:9
まず、産休には労基法上問題なく入れますが、このケースにかかわらず産休中の給料については当事者間(会社と従業員)の取決めによるものなので法的には決まりません。勤務実績を反映するか、給料と育児休業手当の差額のみが支給されるのか、なども含めて会社への確認が必要です。ただし、1人目についての1歳までの育児休業が、産前産後にある場合は1歳6ヶ月までに認められるので少なくともそれまでは育児休業手当は法的に支給されます。2人目の育児休暇については、1人目について支給要件を満たされていれば2人目についても支給要件が満たされます。なぜなら、育児休業の開始前2年間に12ヶ月以上の雇用被保険者期間であることが支給要件となりますが、出産等により30日以上賃金支払を受けることができない期間がある場合にはその期間を先の「2年間」に加算して被保険者期間を計算することができるからです。育児休業の手当は1人目と同じ(休業開始時賃金日額の半分)になると思われます。
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