解決済み
公務員(臨時職員)の副業に当たるか否かについて教えてください夫が自営業をしています。 私は毎日ではありませんが、役所の事務補助の臨時職員をしています。 当然、夫の事業の専従者にはなれませんので、控除も受けていません。 しかし、週一ぐらいで、夫の事業の会計などを手伝っています。 もちろん給与(報酬)はもらっていませんが、生活費は家族で使う為に 主人の個人口座に入っています。 この行為は副業とみなされるのでしょうか?
履歴書に、つい「週一回主人の事業の経理を手伝っている」と記載してしまいました。 すると、職員課→給料計算する担当職員→自分という流れで この文面について、注意を受けたのです。 『あなたは職務規定により公務員とみなされ、副業ができませんので こういった記述は入れないでほしい』と… うかつだった自分が悪いのですが、副収入もないのに なぜ、そんな事言われなきゃいけないんだと腹が立ってきて…
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1人がこの質問に共感しました
某県庁所在地の市役所で、嘱託・臨時職員の雇用・給与計算・申告書受付等していた者です。 本日は病院に行く為、たまたま休暇を取っていて貴女の質問を拝見いたしました。 下記の方のおっしゃるとおり、何ら問題ありません。 『もちろん給与(報酬)はもらっていませんが』 とのことですから、何ひとつ問題ありません。要するに手伝ってるだけでしょうし、確定申告の際貴女の名前すらも申告書に出て来ないのでありますので、市役所の場合市民税課というのがありまして毎年税務署から源泉徴収票や確定申告書の写しが送付されてきて、アルバイトをしている臨時職員さんがあっさりばれる・・・というのが毎年のようにありますが、 貴女の場合法的に何も問題ありません。 旦那さんの自営を単に手伝っていて、貴女の勤務されている職場の方にバッタリ出会った場合も 『家業を手伝っているんです』 と堂々としていて何ら問題ありませんよ。 ・・・しかし、貴女のような質問を見る度思うのですが、 意外と他の自治体で臨時職員雇用担当者が臨時職員さんを雇うときの説明をちゃんとしていないのですね。。。 <補足がついていたので回答させていただきます> 要するに貴女の雇用伺書は履歴書と通勤届を添付し決裁を受ける公文書ですので、(ウチの市役所は某県庁所在地ですが)住民から市役所の臨時職員が地方公務員法に違反し兼業しているのではないか?と情報開示請求をされれば、個人情報ですので非開示に出来ますが、何らかのことで情報開示請求をした人間と市役所が揉めれば職員課さまと給料計算する担当職員さまは困ることになる・・・といったお役所特有の建前主義が貴女を怒らせてしまったのですね(笑)。 ・・・昨今公務員というだけでマシンガンの如く滅多打ちにされますから仕方ありません。平成10年ごろは注意すらもされなかったでしょうが、お客様の市役所敵視も過激になっていますので(5年前でも、まるで違いますね)、市役所によっては徹底的に建前主義になる処・・・というか、人事担当職員が怯えているのでしょうね。 履歴書を書き直して問題なく雇用伺が決裁されていて、実際奉職されているのであれば堂々と仕事をなさってください。 ・・・というか、給料計算する担当職員(笑)が、世間知らずなのかもしれませんね(苦笑)。 臨時職員さんは雑用等結構大変なので、臨時職員さんの立場になって仲良く仕事をすべきと思っておりますが、一部勘違いしてるアホ女性職員等がウチの市役所にも多数居りまして、単に上級試験を通っただけの職員が年上で民間の経験豊富な臨時職員に偉い態度を取ってるのを見ると、私の場合当該正職員に注意しています。
なるほど:3
みなされません。 旦那の事業を手伝うくらいは問題ないですよ。 それに給料貰ってないんだから「副業」とさえ見れないでしょう?
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