解決済み
就業規則に育児・介護休業規程を追加しました。育児・介護休業規程は規程で良いのか、規則が良いのか? この場合理事会の承認は就業規則と育児休業規程と両方必要か?詳しい方教えて下さい。
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「就業規則」という題名の規則とは別の規則・規程にすること自体は問題ありませんが、育児休業・介護休業規程も、法律上の「就業規則」の一部です。 労基法による就業規則の制定・変更の手続きと届け出が必要です。 ※「就業規則」という題名の規則と、育児休業・介護休業規程や賃金規程や旅費規程などの総体が、法律上の「就業規則」にあたる。 〉この場合理事会の承認は どんな団体なのか説明もなしに、いきなり「理事会」と言って通じるはずがありませんよね? そもそも、あなたの団体で、就業規則の決定権限をもつのは?
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