教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

私は業務委託という形態で働いています。 一ヶ月後に会社を辞めたいのですが、辞める二ヶ月前に会社に報告しなければ給料を支…

私は業務委託という形態で働いています。 一ヶ月後に会社を辞めたいのですが、辞める二ヶ月前に会社に報告しなければ給料を支払わないという風に入社の時点で契約させられています。 業務委託なら辞めたい時に辞められると聞いたのですが… しかも、給料を支払わないと言われている事に対しては従うしかないのでしょうか? 一応、入社の時点で書面で以上の内容の契約を交わしています。 法律などに詳しい方、ご回答お願い致します。

続きを読む

50,481閲覧

2人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    業務委託というのは雇用ではなく外注ですよ。 つまりあなたはその会社の社員ではないということです。 もらうのも給料ではなくあなたが業務をおこなったことに対する代金です。 雇用であれば労働基準法第16条で退職時などの賠償金を定めておくことは禁止されていませんが、業務委託ではそのようなものはありません。 民法第651条で確かに委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるとされています。 ですが同第2項では 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならないとしています。 (ここでいう「委任」は法律行為の委託を指しますが民法第656条で法律行為でない事務の委託についても準用されます) 委託契約には解除の際の規定、それに反した時の違約金を定めておくことはよくあります。 労働者であれば労基法の基準に満たない条件は無効として労基法の基準が適用されます。 ですが業務委託であれば双方同意して締結した契約であれば従わざるをえません。 労務管理を受けたりして十分な独立性が保たれていない場合には仮に契約を業務委託としていても労働者とみなされる場合はあります。 ただしその場合はまずあなたがその会社の社員(労働者)であるということを認めさせなければなりません。

    なるほど:4

    ありがとう:1

  • 業務委託(請負)契約で給料が支払われることはありません。 給料が支払われるのは雇用契約の場合です。 よくありがちの名目請負実質雇用の可能性が高いでしょう。 悪質な会社が労働保険料や社会保険料をケチるためによく使う手なのです。 あなたの働き方の実態が、 始業時間と終業時間が会社によって定められている、 代替要員の出勤が禁止されている、 仕事を下請に出すことが禁止されている、 仕事の進行方法について会社から細かい指示を受けている、 報酬が出来高ではなく労働時間が元になっている、 等の事実があれば、あなたと会社の契約は、業務委託(民法上の準委任)でも請負でもなく雇用に該当します。 契約が雇用に該当する限り、あなたは労働者であり労働基準法の保護を受けることができます。 もし、あなたが労働者に該当するのであれば、会社が給料を支払わない行為は労働基準法第24条違反になりますから、労働基準監督署に申告してください。 仮に、あなたの契約が実際に準委任や請負に該当するものであっても、会社が代金を支払わない行為は、「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)で禁止されている「下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと」「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること」に抵触する可能性があります。 この場合は、公正取引委員会に相談してください。

    続きを読む

    なるほど:10

< 質問に関する求人 >

業務委託(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる