解決済み
アルバイトの有給休暇ですが週5日勤務で、1年半以上連続勤務した場合 で、有給は使っていない場合、 今後、週2日勤務に変えた場合、以前の有給休暇は消滅するのでしょうか、それとも、以前の有給はつかえるのでしょうか
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会社により方針が異なります。繰越日数が決められているはずですから、聞いておくべきです。
一度付与されたものは消えませんよ。 労働条件が途中で変更になった場合、付与日時点の労働条件で付与日数が決まります。 まず最初週5日で入ったとします。 この場合は比例付与になりませんので6か月経過時に10日付与されます。 その後、週30時間未満かつ週2日になって入社から1年6カ月経過すると4日が付与されます。 労働条件が変更になっても最初に付与された10日が減ることはありません。 この分は使用するか付与日から2年経過すると消滅します。 逆に労働日数を増やしたときも同様でその後再び週5日になっていても1年6カ月時に付与された4日が増えることはありません。 ただし法定を超える分、例えば法律で10日付与のところ12日付与しているような場合、法定を超過する2日分については会社の自由裁量がゆるされます。 労働条件が変更になった時点で消滅させることも可能です。
2年前の残日数は、消滅しますが1年前の残日数は繰り越されます。
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