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傷病手当金のについての質問です。

傷病手当金のについての質問です。現在の会社に9年程勤めておりましたが、仕事のストレスから今年の1/19から出社できない状況になりました。 自分でもうつ病の自覚があり医者に診断して頂いたところ、うつ病により最低3カ月の休養が必要と診断されました。 会社に状況を説明して休職をお願いしたのですが、休職は認められず2月一杯で辞めるよう言われ、1/19から 退職日までは有給にて消化とされました。 3月より収入が無くなるのに加え当分仕事につけない状況ですので、傷病手当金を受給したいと考えております。 質問としては ①2月一杯で退職となりますが、退職した3月以降の傷病手当金は受給できるのか? ②受給できる場合、3月からの保険は任意継続にしなければならないのか? 御回答の程、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ① 資格喪失後の継続給付を利用すれば、可能です。 退職日は年次有給休暇を取得していても構いません。 たまたま有給を取得していて出産手当金が不支給なだけで、本来は受けられる状態であるからです。 資格喪失後の継続給付を考えているのであれば、もらえる条件について事前の準備が必要です。 健康保険法104条にて (傷病手当金又は出産手当金の継続給付)第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 条文に傷病手当金を「受けているもの」という記載があります。 要は傷病手当金を受給中に退職すれば継続給付の対象になります。 ですから、3日連続労務不能だけでは待期期間が完成するだけですので、実際に傷手を受けている必要があります。 退職日には絶対に出勤しては駄目です。 傷病手当金を「喪失した際に受けているもの」に該当しなくなります。 ② 任意継続してもしなくても関係ありません。 何のために継続給付制度があるかというとほとんどの国民健康保険に傷病手当金や出産手当金の制度がないからです。 ですから、傷病手当金や出産手当金以外の継続給付制度は健康保険の自己負担が2割から3割に変更された時点で廃止されました。 かつては条件がありますが、初診から5年間は継続療養制度で2割負担でいけていたんです。 そもそも継続給付制度は、任意継続の保険者(住所地管轄)ではなく、前職の所轄の保険者(会社管轄)の社会保険事務所の保険番号で提出します。 つまり、任意継続の保険証は使用しませんので、任継に入ろうが入るまいが、関係ありません。 ちなみに、資格喪失後の継続給付の傷手の場合は、保険証はありませんので、保険証を返還する前にコピーをとっておいた方がいいですよ。 継続療養のときは保険証がありましたが手当金の継続給付の場合は、保険証の番号を使うだけです。

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