解決済み
給与の銀行振り込み拒否は、未払いとして違法行為になりますか?以前、勤めていた会社から最後の給与は日割り分を現金支給するから、取りに来るようにと連絡がありました。 すでに、転職し就業しているため不可能である旨を伝えて、銀行振り込みをお願いしましたが、振込みされていません、 退職した会社は、約2年在籍しましたが、入社後ずっと、給与は銀行振り込みでした。退職後突然、取りに来るようにと連絡がありました。 おそらく、出勤予定の最終日(退職予定日)に、体調不良で欠勤したことが、気に入らないので、嫌がらせに近いものであると思います。 私自身が取りに行くことが出来ずに、銀行振り込みを依頼したが拒否され、会社としては取りに行けば給与を支給する意思があるようです。 この状態は、給与未払いの違法行為となりますか?
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違法行為になりません。 労働基準法では (賃金の支払) 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 ~後略~ となっており、現金支払いが基本です。 ただし、本人確認がされた銀行口座への振込みを、労働者、使用者が ともに認めた場合は、可能としている。 例外的な扱いで、口座振込みが容認されているに過ぎません。 いやがらせというより 退職時には、一律そうやって処理している事業所さんも多いですよ 理由は 本人へ何か請求をしなくてはならない場合も 労働基準法24条規定により、相殺が原則として認められないので その場で清算する形を取るからです。 (まあ、いやがらせで、取りに来ないことを願っている事業所もあるかもしれませんが) playsforloversさん 回答していますが。 労働基準法24条で、”直接労働者” つまり、本人でないと、労働基準法違反です。 使者であるなら、支払は可能ですが、可能というだけで 本人払いの原則から、支払を、断っても、問題ないケースと思われます。 (使者の場合は、払わなくてはならない とうことではなく 差し支えないということ) このあたりは、労働者保護のため、かなり厳しく狭い範囲で法解釈されています。 (判例上、家族が本人名義の領収書にて、給与の授与を行ったが 本人は受領していないと、裁判で本人へ再度支払えといった判例があります) 代理人が絡む場合は、単なる委任状ではなくて、家庭裁判所の 承認が必要となると思われます。 おそらく、使者についても、本人がどうしても出向くことが 出来ないとかの理由でない限りは、給与支払を行わないと思いますよ。
なるほど:1
従来の銀行振り込みをしないというだけでは、法違反ではありません。 会社は取りに来れば払うとのことなので取りに行きましょう。 でも、都合のつかない貴方がわざわざ仕事を休むことはなく、代わりの人に取りに行かせればよいのです。 労働者の法定代理人や委任を受けた者ではない「使者」(代理人のように自己判断をせずに労働者の手足となって行動する者)を差し向けたにも係わらず、会社が使者に貴方の賃金を払わない場合には、労働基準法違反となります。 使者となる人には、貴方が作成した賃金受領者としてこの者を差し向ける旨の文書を託し、事前に電話連絡したうえで会社に行かせてください。 それでも支払われない場合には、労働基準法第24条(賃金全額払い)違反として会社の所在地を管轄する労働基準監督署に申告(郵便でも可)し、会社を指導するよう頼んでみてください。 使者への文書は写しを取っておき、会社とのやり取りの詳細はメモしておきます。
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